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自己破産でクレジットカードはどうなるか

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年9月12日

1 はじめに

ここでは、自己破産した場合にクレジットカードがどうなるのかについて、説明させていただきます。

2 クレジットカードの使用・新規作成停止

自己破産するというのは、裏を返せば、もはや支払能力がないということなので、新たな借り入れをしない、すなわち、クレジットカードの使用を停止する必要があります。

同様に、新しいクレジットカードを作成することもダメです。

弁護士に自己破産を依頼している場合、クレジットカードの使用・新規作成をすると、当該弁護士から契約を解除されることもありますので、注意しましょう。

あらたな借り入れをすると、いつまでも債権額が定まらず、裁判所への申立てに支障をきたすという点にも留意しておくべきでしょう。

3 クレジットカードの返還

債権者の中には、クレジットカードの返還を求められることがあります。

返還できなくても、破産手続き自体に影響はありませんが、スムーズに手続きを進めるため、クレジットカードをきちんと保管しておくか、担当弁護士に預けておくようにすべきです。

返還を求められない場合でも、債権者の内部処理によって、契約解除・クレジットカードの無効化がなされるのが通常です。

4 自己破産後のクレジットカードの作成

自己破産した場合、そのことは事故情報として信用情報機関(株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構、全国銀行個人信用情報センター)に登録されます。

こちらに掲載されると、この人は経済的に信用できない、お金を貸しても返してくれない可能性が高いという評価を受けることになります

そのため、通常であれば、クレジットカードを新規に作成することはできなくなるほか、更新にも影響が生じることがあります。

信用情報機関への掲載期間は5~10年とされ、前記影響は最低それくらい続きます。

最低と付記したのは、金融機関によっては、前記掲載期間終了後も、内部的に破産者の情報を集積し、それを審査に反映させるケースがあるからです。

晴れて新規クレジットカードを作成できるようになったとしても、前回の自己破産を踏まえ、支払いができる範囲で、計画的に使用することが大事です。

破産免責決定から7年間は、原則として再度の破産はできないとされていることのほか、再度の破産申立ての際は、前回以上に審査が厳しくなることも留意しておくべきです。

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