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自己破産しても免責されない債権
1 非免責債権とはなにか
自己破産をして、借金の支払い義務を免除してもらうことを免責といいます。
もっとも、自己破産をしたとしてもすべての債権について支払い義務が免除されるのではなく、免責の対象とならない債権があります。
これを、非免責債権といいます(破産法253条1項ただし書)。
2 非免責債権の具体例
⑴ 租税債権
税金(住民税、自動車税、固定資産税など)や、社会保険料などは、免責の対象となりません。
自己破産をしたいけれど税金等の滞納があるという場合には、役所等に相談をし、分割払いの協議をしてみましょう。
⑵ 不法行為に基づく損害賠償請求
相手を殴ってけがをさせてしまった場合や、相手からお金をだまし取った場合などには、被害者は加害者に対して損害賠償を請求することができます。
この損害賠償請求権は、被害者保護の観点から破産をしたとしても免責の対象とはなりません。
⑶ 夫婦、親子関係に関するもの
夫婦はお互いに相手を扶助する義務があるとされています。
その義務を果たすための生活費、婚姻生活維持のための費用、養育費などは、相手の生活にとってその支払いは必要不可欠であることから、免責の対象とはされていません。
⑷ 雇用関係に関するもの
使用者(雇い主)が、被用者(従業員)に支払う給与債権は、被用者の生活の糧となるものですので免責の対象とはされていません。
⑸ 意図的に記載しなかった債権者
自己破産をする場合、債権者は漏れなく裁判所に報告をしなければなりません。
もし、意図的に特定の債権者を債権者一覧表に記載しなかった場合、裁判所に対する背信行為と評価されますので、免責の効力が及ばないとされています。
なお、債権者からしばらく連絡が来ていなかったためにその存在を忘れたまま自己破産の手続きをしていまい、手続き終了後に請求書が届くなどして、その存在を思い出す場合も考えられます。
その場合、形式的には免責の効力は及びませんが、事実上破産をしたことを告げることで請求をしてこなくなることもあるそうですので、裁判所から免責決定が出されたら、免責決定の書面は大切に保管しておいていただければと思います。
⑹ 罰金
罰金も、制裁として加えられるべきものであって、免責の対象とすべきではありませんので、非免責債権とされています。