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少額管財とは

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年8月4日

1 制度の概要

少額管財とは、管財事件における手続の一部を簡略化・省略化したものです。

通常の管財事件に比べ、費用が少なく、時間も短く済む点が利点とされています。

三重県の津地方裁判所管内では、少額管財の対象となる複数の要件が示されており、以下はその一例です。

・弁護士の代理人による破産申立てである

・訴訟が継続されていない

・否認すべき行為又はその疑いが認められない

・オーバーローンにならない自己所有不動産がない

大規模庁では、法人破産も含め、少額管財が破産事件における標準的な手続きとなっているところがあります。

東京地方裁判所管内では、95%程度を占めているとのことです。

同時廃止として申立てられた事件につき、裁判所が同時廃止としては不適としつつ、通常管財までする必要はないとされたものが、少額管財に付されるケースもあります。

通常の管財程ではないものの、管財費用が別途必要となるので、注意を要します。

2 少額管財の流れ(津地方裁判所管内)

破産開始決定から約3か月後に予定される財産状況報告集会までに、管財業務がほぼ終了することが想定されています。

そして、同日に免責審尋等が行われ、配当が見込まれないものは異時廃止となります。

異時廃止で終了する場合は、提出された債権届出書や申立人(=依頼者)の聴き取り調査等に基づいて債権調査はなされるものの、債権認否を留保したまま手続きが終了となります。

これは、配当がない場合は、債権額を調査し確定すること自体不要であるとの考え方に基づいています。

このように早期終了を前提としていることから、管財人と申立代理人との役割分担(協働と連携)がより強く求められます。

申立代理人は、申立人の資産、負債、免責関係等をあらかじめ調査しておくことが求められます。

前述の調査は、申立代理人の独力では成り立たず、申立人の協力が不可欠です。

そのため、申立代理人から報告や資料の作成・提出を求められれば、速やかに対応することが必要です。

申立代理人が必要な調査を尽くしていれば、破産管財人側は疑問点のみを調査すれば足りることになります。

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