四日市で『自己破産』なら【弁護士法人心 四日市法律事務所】まで

弁護士による自己破産@四日市

Q&A

2回目の自己破産は可能ですか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月7日

1 過去に自己破産をしたことがある方へ

世の中には、様々な理由で自己破産を選択する方がいらっしゃいます。

そして、中には以前自己破産をしたことがあるが、再度借金が増えてしまい、2回目の自己破産を検討しているとして相談に来られる方もいらっしゃいます。

過去に自己破産をしたことがあっても、自己破産をすることはできるのでしょうか。

2 過去の自己破産から7年経過していれば、自己破産をすることは可能

過去に自己破産をしたことがあっても、免責許可決定が確定してから7年以上経過していれば、自己破産をすることは可能です。

他方で、前回の自己破産から7年以上経過していない場合、免責不許可事由(破産法252条第1項第10号イ)に該当しますので、免責許可が得られない可能性が一定程度高まるとされています。

3 破産管財事件になる可能性が高い

過去に自己破産をした際には、二度と借金を繰り返さないように裁判所から注意を受けて免責を許可されていることと思います。

それにもかかわらず、再度自己破産をしようとすることになりますので、破産管財人という弁護士が裁判所から選任されて、財産の調査や生活状況の確認がなされる可能性が高いです。

破産管財事件となると、破産管財人の事務所で複数回面談が行われたり、債権者集会という裁判所で行われる期日に出席したりする必要があります。

なお、例えば前回の自己破産における債務が、親族等の保証人になったことによる保証債務だけであったなど、借金の状況や自己破産に至る事情等によっては、2回目の自己破産でも破産管財人が選任されない可能性もあります。

4 自己破産のご相談は当法人まで

過去に自己破産をしたことがある方でも、7年以上経過していれば自己破産をすることは可能ですので、再度自己破産を検討されている方は当法人までご相談ください。

また、過去の自己破産から7年以上経過していない場合でも、任意整理や個人再生などの別の債務整理の方法もありますので、お困りの方は一度ご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ