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Q&A

自己破産したらクレジットカードが作れないのですか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月8日

1 自己破産と信用情報センター

自己破産した場合、そのことは事故情報として信用情報機関(株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構、全国銀行個人信用情報センター)に登録されます。

これが、いわゆるブラックリストに載るということです。

2 ブラックリストに載るとどうなるのか

ブラックリストに載ると、この人は信用できない、お金を貸しても返してくれない可能性が高いという評価を受けることになります。

そうなると、たいていの業者はお金を貸してくれません。

クレジットカードの仕組みは、カード利用者が代金を支払わないで物を購入し、その後、クレジット会社が店からの請求に基づいて代金を支払い、後日にその料金をカード利用者に請求するというものです。

クレジットカード会社としては、ブラックリストに載る方、すなわち、請求してもお金を払ってくれない方にクレジットカードを渡すと、立替えた代金の回収ができず、クレジットカード会社が損害を被る可能性が高いということから、基本的に作成には応じてくれません。

ブラックリストに載る期間は、5年から10年とされています。

つまり、この期間を過ぎなければ、基本的にクレジットカードをつくることはできません。

また、当該期間が過ぎた後も、会社によっては、内部情報として残しておき、後日申し込みがあった際に内部情報も含めて審査するということがなされている可能性がありますので、まったく影響がなくなるということにはならないようです。

ブラックリストに載る期間を短くすることは、極めて困難と考えられています。

通常は、前記期間の経過を待つしかないでしょう。

自己破産以外にも、支払いの延滞、保証債務の履行、代位弁済、任意整理、民事再生の手続きをとれば、同じようにブラックリストに載ってしまいます。

ブラックリストから消去されたかをきちんと確かめるには、信用情報機関に対して信用情報開示請求をする方法しかないと考えられます。

信用情報がもう回復したと思っていたものの、まだ事故情報が残っていたというのは、珍しい話ではありません。

開示請求の方法は、各信用情報機関のホームページに記載されていますので、それに沿って行うことになります。

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