Q&A
自己破産すると車はどうなるのですか?
1 通常、車は処分の対象ですが、ケースによっては残せることも
自己破産をすると、基本的に車は処分の対象となりますので、手元に残せないことになります。
ただ、場合によっては、車を手元に残せるケースがありますので、以下、様々なケースを想定して、車を残せるか否か検討していきます。
2 ローンが残っている場合
車にローンが残っている場合、通常、車の所有者欄はローン会社やディーラー名義になっています。
ローンが残っていると、ローン会社に車の所有権があるのが通常ですので、ローン会社に車が引き上げられてしまいます。
そのため、車を残すことはできません。
また、車の所有者欄がディーラー名義になっている場合、ローン会社が引上げを求めることはありませんが、財産価値がある場合には、手元に残すことはできないといえます。
3 ローンが残っていない場合、もしくは、一括で購入した場合
すでにローンの支払いを終えていたり、一括で購入するなど、車が自己名義になっている場合、原則として処分の対象となります。
ただし、大半の裁判所では、車の価値が20万円以下の場合、処分の対象外として扱っています。
そのため、自己名義の車であっても、査定額が20万円以下の場合は手元に残せます。
4 使用しているが所有者が自分ではない場合
自己破産した場合、処分の対象となるのは、破産者自身の財産です。
そのため、車を使用しているものの、所有者が自分でない場合は、処分の対象外となりますので、手元に残すことができるといえます。
5 車を手元に残す方法はないのか
ローンが残っているが、ローン会社の引き上げを受けたくない場合、どうしたらよいのでしょうか。
車のローン残額を、全額支払ってしまえば、手元に残すことはできます。
そこで、家族や知人など第三者が支払うことで、手元に残すことができます。
ただ、ここで注意をしなければならないのは、第三者が支払うということです。
決して、破産者自身が支払ってはいけません。
この点については後述します。
6 車を残すための行動として注意しなければならないこと
車を残すため、何か策はないのかと、策を講じることがあるかもしれません。
しかし、方策によっては、免責許可が得られないなど、自己破産手続きに多大な影響を及ぼすことがあるので、注意が必要です。
以下、特にやりがちな方策について挙げます。
⑴ 名義変更
すでに述べたとおり、所有者が自分でない場合、車を手元に残すことはできます。
ただし、自己破産直前に、車を残したいがために名義を自分名義から他者名義に変えた場合、財産隠匿などを疑われ、説得的な説明を要することになります。
⑵ ローンの返済
自己破産する場合、すべての債権者を平等に取り扱うことが必要となります。
そこで、ローン会社だけに先に残額を返済することは、他の債権者との平等を欠くことになります。
このような返済は、破産法で禁止されている偏頗弁済に該当することになります。
そのため、破産者自身がローンの一括返済を行うことは、偏頗弁済に該当し、自己破産手続きに多大な影響を及ぼしてしまいます。
⑶ ローン隠し
自己破産手続きを弁護士に依頼した場合、弁護士は受任通知(弁護士介入通知)を債権者に発送することになります。
車にローンが残っていた場合、受任通知を受けたローン会社は、車の引上げ手続きを行うことになります。
上記の流れになることを見据え、ローン会社に受任通知を出さないようにローン隠しをして、このローン会社だけ支払いを続けることが考えられます。
ただ、自己破産することは、いずれ発覚すると覚悟しておくべきです。
そして、発覚した際には、免責許可が得られない場合があります。
以上のように、方策によっては、免責許可が得られないこともありますので、十分に注意をすることが必要です。
車を残す方法が皆無でない以上、ご自身で何らかの方策を講じる前に、一度、弁護士等の専門家に相談されることをおすすめします。
四日市で自己破産をお考えの際は、弁護士法人心 四日市法律事務所にご相談ください。
管財人とはどういう立場の人ですか? 自己破産をすると、家族はクレジットカードを使えなくなるのでしょうか?