Q&A
自己破産の免責とはなんですか?
1 自己破産の免責とは
自己破産の手続きにおける「免責」とは、一言で言えば「借金の支払義務が免除されること」です。
これは、借金の支払義務を免除することによって、借金の返済に追われる生活から抜け出して、収入の範囲内で生活できるように生活を立て直し、破産者の経済的な再生を図ることを目的としています。
2 免責が認められないケース
裁判所に自己破産の申立てを行ったとしても、100%免責が認められるとは限りません。
破産法に定められている「免責不許可事由」に該当すると免責が認められないことがあります。
免責不許可事由とは、例えば、浪費・ギャンブル・投資等が原因で借金をした場合、債権者を害する目的で財産の処分や価値を減少させる行為をした場合、クレジットカードのショッピング枠で購入した物を安価で換金した場合、特定の債権者のみ優先的に返済(偏頗弁済といいます。)を行った場合などが挙げられます。
もっとも、免責不許可事由に該当するかどうかは程度問題ですので、例えば浪費やギャンブルの程度が低ければ免責不許可事由に該当しないという場合もあります。
また、仮に免責不許可事由に該当したとしても、免責が絶対に許可されないというわけではありません。
本人が借金を作った原因についてしっかり反省し、今後同様の理由で借金を作ることがなさそうか、管財人の調査に真摯に協力したかなどの事情を考慮して、裁判所の裁量で免責が認められることもあります。
これを裁量免責といいます。
3 免責の対象とならない債務
法律上、免責の対象とならない債務というものもあります。
具体的には、税金・国民年金・健康保険料等の公租公課の支払義務、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、婚姻費用や養育費の支払い義務等があります。
これらは、自己破産の手続きを行い、免責が許可されたとしても支払い義務を負い続けますので、手続き後も支払いをする必要があります。
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