Q&A
親族等から借り入れをしていますが、自己破産できますか?
1 自己破産は可能だが注意が必要
親族や友人、知人あるいは勤務先(まとめて「親族等」とします。)から個人的に借り入れがある場合でも、自己破産をすること自体は可能です。
ただし、その場合、絶対にやってはいけないことがあります。
それは、銀行やカード会社、消費者金融会社等の金融機関への返済は停止しておきながら、親族等への返済を続けてしまうことです。
2 自己破産の大原則「債権者平等の原則」
自己破産の手続きをするにあたり、守るべき事項として「債権者平等の原則」があります。
これは、すべての債権者を平等に取り扱わなければならないという意味で、債権者の中には金融機関だけでなく親族等も含まれます。
自己破産をする場合には、親族等に迷惑をかけたくない、お世話になったから返済を続けたいと思われる方もいらっしゃるかと思います。
しかし、金融機関には返済をしないのに親族等にだけ返済をするという不平等な取り扱いをすることは禁止されます。
3 もし親族等へ返済をしてしまうとどうなるか
万が一親族等へ返済をしてしまった場合、破産管財事件となる可能性がありますし、場合によっては破産管財人から親族等に対して、返済を受けた金額の返還を請求される可能性もあります。
4 自己破産における親族等の取扱い
自己破産の手続きでは、裁判所に対して債権者を一覧表にして提出することになります。
そして、親族等も債権者に含まれますから、基本的には債権者一覧表に記載して裁判所に報告しなければなりません。
もっとも、親族等の関係性によっては、借金の返還請求権を放棄してくれる、すなわち貸したお金については返さなくてもよいと言ってくれることもあるかもしれません。
このような場合には、親族等から借金の返還請求権を放棄してもらえれば、その親族等は債権者ではなくなりますから、債権者一覧表に載せずに手続きを進めることも可能です。
ただし、後から、「お金を返さなくてよいなんて言ってない」などと争いにならないように、一筆書いてもらうことなどの対策をするべき場合もあると考えられます。
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