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弁護士による自己破産@四日市

Q&A

自己破産では税金も免責されますか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月14日

1 自己破産と税金等の支払い義務

借金問題にお困りで自己破産をお考えの方の中には、借金の返済に追われて市県民税・自動車税・固定資産税等の税金や国民健康保険料(以下、これらをまとめて「税金等」と記載します。)の支払いを滞納してしまう方もいらっしゃいます。

では、自己破産をしたらこれらの税金等の支払い義務も免除される(免責される)のでしょうか。

2 税金等の支払い義務は免除されない

破産法253条第1項に、自己破産をしても免責されない「非免責債権」が規定されており、その中に「租税等の請求権」も含まれています。

これは、自己破産をしたからといって税金等の支払い義務まで免除してしまうと、他の納税者との公平性が害されてしまうからであると考えられています。

したがって、自己破産をしても税金等の支払い義務は免除されません。

3 税金の滞納がある場合どうしたらよいか

自己破産を弁護士に依頼すると、弁護士が各債権者へ受任通知を送付し、借金の返済を停止します。

その間に弁護士費用の分割払いをしたり、裁判所へ提出する資料の収集や書類の作成を行うなどして準備を進めていくことになります。

これらと並行して、役所等との協議の上、税金等の支払方法を決め、どのような支払方法となったのかを裁判所にも報告する必要があります。

自己破産が認められれば、借金の支払い義務は免除されますが、税金の支払い義務は免除されませんので、生活をしていくのに支障がない程度の金額で、分割払いの交渉をするのがよいでしょう。

4 自己破産のご相談は当法人まで

当法人では、自己破産に関するご相談は、原則として何度でも無料でお受けいたします。

また、弁護士費用の分割払いも可能ですので、すぐにお金が用意できないという方でも安心してご依頼いただけます。

借金の返済についてお困りで、自己破産をお考えの方は、当法人までお気軽にご相談ください。

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