お役立ち情報
過払い金を計算する方法
1 過払い金の引き直し計算
⑴ グレーゾーン金利
利息制限法は、金銭消費貸借契約で定めることができる金利の上限を定めています。
例えば、50万円を貸す場合は、定めることができる金利の上限は18%です。
ところが、貸金業法(旧称:貸金業の規制等に関する法律)は、利息制限法が定める上限金利を超える金利を定めてその金利に基づく利息を受領した場合でも、いわゆるみなし弁済の要件を充たしていれば有効になる旨を規定していました。
例えば、貸金業の登録業者(貸金業法が適用される業者です)が2005年1月に50万円を貸したという場合、当時の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)が定める上限利率は29.2%でした。
出資法が定める利率を超える利率を取った場合は刑事罰の対象となるため、当該業者は、みなし弁済が適用されることを前提として、29.2%までの利息を取ることができました。
この、利息制限法が定める上限金利と、出資法が定める上限金利の間の部分を、グレーゾーン金利といいます。
なお、いわゆるヤミ金は出資法の上限利率を遥かに超える利率の利息を取っていますので、犯罪行為です。
⑵ みなし弁済と過払い金
貸金業の規制等に関する法律はみなし弁済が適用されるための厳格な要件を定めていましたが、グレーゾーン金利で貸付を行っていた消費者金融やクレジット会社は、この要件を緩く解釈して運用していました。
しかし、このような緩い解釈での運用は最高裁判所によって否定され、払いすぎた利息は貸付債権の利息(および元金に充当されることになりました。
ここで言う利息は、もちろん利息制限法の上限利率に基づき発生する利息です。
そこで、利息制限法の上限利率を超える利息を払い続け、上限利率を超える部分を返済の都度貸付債権の利息および元金に充当すると、いずれは貸付債権の元金も消滅することになります。
そして、消滅後に貸金業者に返済した金額は、貸金業者にとって不当利得(法律上の原因のない利得)になり、その返還を請求できるということになります。
この不当利得返還請求権を、実務上、過払い金または過払金返還請求権と呼んでいます。
⑶ 過払い金の引き直し計算
このように、みなし弁済が適用されない場合は、利息制限法の上限利率を超える部分に対応する利息の支払いは無効となり、貸付債権の利息および元金が残っていればそれに充当し、すでに元金が消滅していれば過払い金となります。
この過払い金を算出するための計算過程を、過払い金の引き直し計算といいます。
2 過払い金を計算するために必要な資料とは
⑴ 最低限必要な情報
過払い金を計算するために最低限必要な情報は、貸付を受けた金額とその日付、および返済した金額とその日付です。
ただし、借入と返済を繰り返す極度方式の金銭消費貸借の場合、契約の継続中に約定利率が下がっている場合があり、その利率が利息制限法の上限利率を下回る場合は、過払い金を計算するにあたりその利率の情報が必要になる場合があります。
なお、業者によっては古い取引履歴を廃棄している場合があります。
⑵ 取引履歴とその入手方法
以上の情報は、通常は貸金業者が作成する取引履歴に記載されており、借主は、貸金業者に取引履歴の交付を請求することができます。
なお、既に借金を完済し契約を解約している場合でも、取引履歴の交付を請求することができます。
具体的な請求方法は、各業者のカスタマーサービス等にお問い合わせください。
⑶ 取引履歴を廃棄している場合
業者によっては、古い取引履歴を廃棄していることがあります。
しかし、過払い金の返還を請求する場合、貸付日と貸付金額、返済日と返済金額は過払い金の返還を請求する側で立証しなければなりません。
返済が銀行口座からの引き落としの場合、銀行の入出金明細によって返済日と金額は証明できることがありますので、このようなケースでは推定計算が可能かどうかを検討することとなります。
⑷ 貸金業者名がわからない場合
手許に何の資料も残っておらず、記憶もあいまいで貸金業者名がわからない、という場合、まず、CICやJICCなどの信用情報機関から信用情報を取り寄せることで、契約していた業者名が判明することがあります。
取り寄せ方法については、各信用情報機関のウェブサイトに記載されています。
信用情報にも手掛かりが記載されていない場合は、心当たりのある貸金業者に順次問い合わせることになります。
3 過払い金を計算する際の注意点
⑴ 計算間違いに注意
過払い金については、日付、貸付金額、借入金額および利率を入力すれば自動的に計算されるエクセルソフトが広く公開されています。
ただし、借入と返済を長期間繰り返している場合、入力するデータも膨大になりますので、入力漏れや入力間違いのないよう、十分に注意する必要があります。
⑵ 過払い金計算が複雑になることも
例えば、消費者金融業者と長年取引を継続していたが、その途中に3年ほど何の取引もない期間(これを空白期間といいます)があった場合、その空白期間前後の取引を一体と見るかどうかで、過払い金の計算方法は変わってきます。
また、支払期日に遅れて返済している場合において、業者が期限の利益の喪失を主張し遅延損害金利率の適用を主張してきた場合は、遅れた日数分について利率を変更しなければならない場合もあります。
取引の分断等の争点がある場合、過払い金の計算は、業者から開示された取引履歴に記載されている情報を単純にエクセルソフトに打ち込むだけでできる、というわけではありませんので、注意が必要です。
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