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民法改正が過払い金の時効に与える影響
1 時効に関する民法の改正
民法では、個人間のお金のやりとりなど、皆さんに身近な事項を定めています。
令和2年4月1日に改正民法が施行されました。
⑴ 昔の民法での規定
時効について、昔の民法には、次のような規定がありました。
旧民法167条1項 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
⑵ 改正後の民法での規定
令和2年4月改正後の民法では、次のような規定になりました。
新民法166条1項 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1号 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
2号 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
⑶ 経過規定
いきなり時効期間が短くなると不利益を受ける人も多いことから、経過規定といって、新民法をいつから適用するかについて定めがあります。
新民法附則10条
1項、4項 施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。)におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。
2 昔の民法における過払い金の消滅時効は、完済から10年
昔の民法では、旧民法167条1項により、完済したときから10年経つと時効にかかるとされてきました。
取引途中で過払い金を請求することは難しい可能性もあるが、完済したときからは権利を行使できない理由はなく、基本的に完済から10年経つと、時効にかかって過払い金が取り返せなくなるといわれているのです。
3 民法改正で、完済から5年で時効にかかる可能性がある
新民法166条1項では、権利を行使できることを知った時から5年で時効にかかるとされました。
そのため、完済した時点で権利を行使できることを知ったと解釈すれば、完済したときから5年で時効にかかり、過払い金を取り返せないことになります。
4 経過規定の解釈によっては、今までどおりの可能性もある
ただし、たとえば平成31年1月に完済した場合は、施行日(令和2年4月1日)より前に過払い金が発生していますから、「施行日前に債権が生じた」(新民法附則10条4項)として、消滅時効の期間は従前の例、つまり10年間と解釈するのが自然です。
また、令和2年5月1日など施行日後に完済した場合でも、過払い金が発生する原因になった利率の高い借り入れは、平成19年以前など施行日前に行われていたので、「原因である法律行為が施行日前にされた」(新民法附則10条4項)として、従前どおり10年間と解釈する余地も残っています。
5 お早めの対応をおすすめします
民法改正で、完済から5年で過払い金が取り返せなくなる可能性がありますが、解釈によっては、10年間取り返せる可能性もあります。
具体的な解釈は、最終的には民法改正後の裁判所の判断によることになり、今の時点では確定したものがありませんので、完済から5年経たないうちに、過払い金を取り返す手続きを進めるべきといえます。
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