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過払い金と裁判の費用
1 過払い金は裁判をして取り返すことも多い
過払い金は、おおむね平成19年以前からキャッシングしている方が、法律で認められている15~20%を超える利率で借りていた利息が返ってくるものです。
過払い金は、裁判所で裁判をして取り返すこともでき、裁判しない場合より回収できる額が増えることが多いですが、裁判費用がかかります。
ここでは、過払い金を回収する裁判の費用のことをお伝えします。
裁判にかかるお金は、裁判所に納めるお金、交通費その他の弁護士が裁判を進める実費、弁護士が裁判所に出廷する日当等に分かれます。
2 裁判所に納めるお金
過払い金を回収する裁判は、請求額によってお住まいを管轄する簡易裁判所又は地方裁判所に、収入印紙と郵便切手を納めて始めます。
過払い金を回収する裁判は、請求額によってお住まいを管轄する簡易裁判所又は地方裁判所に、収入印紙と郵便切手を納めて始めます。
参考リンク:裁判所・窓口案内
収入印紙は、たとえば請求額が100万円なら1万円、請求額が200万円なら1万5000円等、法律(規則)で定められており、請求額が増えるにつれて多くなります。
郵便切手は裁判所により異なりますが、おおむね1万円弱です。
3 交通費やコピー代等
裁判を進めるには、弁護士が裁判所に行く必要があり、また、相手や当方の主張の書面や証拠資料を送ったり、コピーをとったりする必要があります。
それでも、よほど遠方の裁判所でなければ、おおむね1~2万円程度になるかと思います。
4 出廷日当
裁判を進めるには、弁護士が裁判所に行く必要があり、遠方の裁判所ですと往復で2、3時間かかるのが通常です。
そこで、30分あたり5000円~1万円程度を目安に日当をいただくのが一般的です。
裁判の期日は、1、2回で済むことが多いですが、多ければ5、6回になることもあり、近くの裁判所であれば1万円程度ですが、遠方で回数も増えると、5~10万円程度になることもあり得ます。
5 弁護士にご確認ください
過払い金の裁判にかかる費用は、おおむね3~15万円程度になり、基本的に回収した過払金から支払うので、依頼者の方の持ち出しにはなりません。
請求できる額や行く裁判所によって異なりますので、詳細は、請求できる額が決まった段階で、弁護士におたずねください。
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