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弁護士による過払い金返還請求@四日市

Q&A

過払い金の返還を求めるのに資料は必要ですか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月28日

1 基本的には不要

基本的に資料は必要ありません。

以下でご説明するように、過払い金返還請求にあたって用いる資料はありますが、なくても対応は可能です。

2 過払い金返還請求には取引履歴が必要

過払い金は、主に平成19年以前に消費者金融やカード会社から借り入れをしていた方を対象に、利息制限法が定める上限金利を超えた金利で借り入れと返済をした場合に、払いすぎた利息が返ってくるというものです。

この過払い金の返還を求めるには、取引履歴という、いついくら借りて、いついくら返してという一覧表が必要です。

これに基づいて過払い金がいくらあるかを計算するためです。

ではお手元に取引履歴がないと過払い金の返還請求ができないかというと、そのようなことはありません。

取引履歴は、相手の業者が出してくれるからです。

3 取引履歴は相手の業者からもらえる

弁護士が過払い金返還請求の依頼を受ければ、まず相手の業者に取引履歴の開示を求めます。

消費者金融やカード会社等の貸金業者は、最高裁判所の判例で、金銭消費貸借契約に付随する信義則上の義務として、取引履歴を開示する義務があるとされました(最高裁平成17年7月19日判決)。

仮に取引履歴を開示しなければ、過払い金返還の依頼を受けた弁護士は、貸金業者に対して監督官庁を通じて改善命令を促したり、慰謝料を請求することもありますので、貸金業者は、取引履歴を開示するのが通常です。

4 カード、契約書、返済の履歴もなくても大丈夫

弁護士は、過払い金返還請求では、業者との取引に使ったカードや契約書、返済の履歴等がないかお尋ねすることもあります。

ただ、これは、法律上の争いがある場合に有利になる可能性があることから念のため確認しているもので、お手元になかったとしても、過払い金の返還を求めること自体はできます。

5 過払い金のことはお早めにご相談ください

過払い金は、完済してから10年以内でなければ基本的に返還してもらえません。

令和2年4月1日以降に取引が終了した借金の場合、改正民法との関係により、5年というさらに短い期間で時効にかかる可能性もあります。

過払い金を返してほしくても資料がないと思って躊躇しているうちに、いつの間にか時間がたってしまい、過払い金を返してもらえなくなっている方もいらっしゃいます。

まずは、過払い金が返ってくる可能性があるか分からない場合も含めて、お早めに弁護士までご相談ください。

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