大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。
「薬物犯罪」に関するお役立ち情報
覚醒剤の刑事事件の流れ
1 覚醒剤で逮捕されるパターン
覚醒剤関係で逮捕されるパターンで多いのは、以下のようなケースです。
⑴ 所持品検査や尿検査
警察官に職務質問をされ、所持品検査がなされ覚醒剤が見つかった場合、その場で現行犯逮捕されます。
また、ケースによっては、簡易な尿検査をされ、陽性反応が出ると、現行犯逮捕されるといったケースもあります。
⑵ 家宅捜索
自宅などを家宅捜索され、覚醒剤が見つかったりした場合、現行犯逮捕されます。
2 覚醒剤で逮捕された後の流れ
⑴ 逮捕
逮捕された場合、一定期間身柄拘束されることになります。
逮捕されてから48時間以内に⑵のとおり送致されます。
⑵ 送致
送致され微罪処分となれば釈放となりますが、覚醒剤で逮捕された場合、微罪処分となることはありません。
そのため、送致から24時間以内に⑶勾留の手続きがなされます
⑶ 勾留・勾留延長
勾留されると、基本的に10日間の身柄拘束を受け、その間に捜査が行われます。
10日の勾留期間を終える頃、捜査状況等によって、勾留延長がなされることがあります。
この勾留延長は最大10日とされています。
⑷ 不起訴・起訴
勾留満期に、被疑者の処分を決めることになります。
処分は、基本的に、不起訴か起訴になります。
覚醒剤で証拠が出ている場合には、基本的には、不起訴になることは少なく、起訴されてしまいます。
起訴された場合、起訴後勾留がなり、身柄拘束が続きます。
起訴後の身柄を開放するためには、保釈の手続きを行う必要があります。
⑸ 判決(起訴された場合)
起訴された場合、刑事公判がなされ、審理の後、判決が下されることになります。
起訴から第1回公判期日までは、通常、約1か月から1か月半程度です。