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「薬物犯罪」に関するお役立ち情報
大麻に関する刑事事件の流れ
1 大麻で逮捕される場合
大麻で逮捕されるのは、以下の行為をした場合です。
- ・ 所持
- ・ 譲渡
- ・ 譲受
- ・ 栽培
- ・ 輸出入
覚醒剤のように「使用」は禁止されていませんが、使用する際に所持することや使用目的で譲り受けた場合には、「所持」と「譲受」に該当するため、逮捕や処罰の対象となります。
2 大麻で逮捕された後の流れ
⑴ 逮捕
逮捕された場合、身柄拘束されることになります。
逮捕されてから48時間以内に後述⑵のとおり送致されます。
⑵ 送致
送致され微罪処分となれば釈放となりますが、大麻で逮捕された場合、微罪処分となることはまずありません。
そのため、送致から24時間以内に⑶勾留の手続きがなされます。
⑶ 勾留・勾留延長
勾留されると、基本的に10日間の身柄拘束を受け、その間に、捜査が行われます。
10日の勾留期間を終える頃、捜査状況等によって、勾留延長がなされることがあります。
この勾留延長は最大10日とされています。
⑷ 不起訴・起訴
勾留満期に、被疑者の処分を決めることになります。
処分は、基本的には、不起訴か起訴になります。
不起訴になった場合、釈放されることとなりますが、起訴となった場合、起訴後勾留がなされますので、身柄拘束が続くことになります。
起訴後の身柄を開放するためには、保釈の手続きを行う必要があります。
⑸ 判決(起訴された場合)
起訴された場合、刑事公判がなされ、審理の後、判決が下されることになります。
起訴から第1回公判期日までは、通常、約1か月から1か月半程度です。
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