交通事故の示談金の増額
1 示談交渉の実情
交通事故によって加害者が被害者に怪我を負わせてしまった場合、加害者の加入している任意保険会社から被害者に対して、賠償金が支払われます。
この賠償金額は、被害者と任意保険会社との話し合いによって決まることがほとんどです。
しかし保険会社は、被害者に賠償金額を多く支払うほど、保険会社の利益は少なくなりますので、どうしても保険金の支払いは抑制される方向に行きがちであると考えられます。
そして、保険会社は交通事故に関する多くの知識・経験を有しているのに対し、被害者の多くは交通事故の知識・経験が少なく、知識・経験には大きな差があります。
そのため、被害者の方は、保険会社に言われるがまま、相場よりも低い賠償金額で保険会社と示談してしまうことが多いといえます。
2 慰謝料の算定基準と示談金の増額
示談金には、治療費、通院交通費、慰謝料等が含まれます。
そのうち慰謝料は、精神的苦痛に対する賠償補償のことをいいます。
慰謝料の算定基準には、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3種類があります。
「自賠責基準」とは、被害者に最低限の補償をするための基準であり、裁判所基準に比べて低い基準です。
「任意保険基準」とは、任意保険会社が独自に作成した基準であり、一般的に自賠責基準に比べて高い基準ですが、裁判基準に比べたら低い基準です。
「裁判基準」とは、裁判所が用いている基準であり、基本的に自賠責基準や任意保険基準に比べて高い基準です。
被害者の方が自分で保険会社と示談交渉をする場合、保険会社は、任意保険基準に基づいて慰謝料の支払いをすることが通常です。
しかし、弁護士が被害者の代わりに交渉をした場合、保険会社は、裁判になるのを嫌がり、裁判基準に基づいて慰謝料の支払いをする場合が多くあります。
そのため、被害者の方が示談交渉を弁護士に依頼することによって、示談金が増額する可能性があります。
3 示談金の増額について弁護士に相談
当法人では、交通事故に力を入れて取り組んでいます。
交通事故においては、詳しい弁護士に依頼するか否かによって、獲得できる賠償金額に差が出てしまうことが少なくありません。
交通事故の示談金の増額交渉をお考えの方、その他交通事故でお悩みの方は、弁護士法人心 四日市法律事務所にご相談いただければと思います。