交通事故における損害賠償請求
1 交通事故の損害賠償項目について
交通事故被害に遭ってしまったときは、その事故によって受けた損害を加害者に対して請求していくことになります。
また、事故によるケガで身体に痛みなどが残ってしまい、後遺障害の等級が認定された場合には、その損害についても請求することができます。
多くの場合は加害者の加入している任意保険会社に対して請求することになりますが、保険会社が提示してくる損害賠償額は相場よりも低額であることが少なくありません。
弁護士に損害賠償請求を依頼すれば、過去の裁判などで認められた金額を参考に、弁護士基準(裁判基準)をベースに相手方に対して請求していくことになります。
それによって受け取れる金額が増額するケースも多いです。
もっとも、具体的にどのような損害に対して賠償金を請求できるのかよく分からないという方もいらっしゃるかと思います。
ここでは、どのような損害賠償項目があるのか、後遺障害の等級認定を受けたケースでご説明します。
2 損害として認められるもの
⑴ 治療費等
病院での入院や治療にかかった費用、通院のための交通費、薬代などに関しては、実際に支払いをした実費分が請求できます。
後遺障害等級が認定された場合には、医師が「症状固定」と判断した日までの治療費等について請求することができます。
症状固定は、これ以上の治療によっても大幅な改善が見込めず、長期的に見て回復や変化が無くなった状態のことをいいます。
⑵ 通院慰謝料
入院や治療の期間、治療の内容等に応じて、通院で被った損害分を慰謝料として請求できます。
この金額は自賠責基準、任意保険会社の基準、弁護士基準のうち、どの基準で算定するかで大きく異なります。
⑶ 後遺障害慰謝料
後遺障害が残ったことに対する慰謝料を請求することができます。
例えば14級の後遺障害等級が認定された場合、弁護士基準で110万円程度が請求額の一つの目安になります。
とはいえ、実際の金額は事案に応じて異なる場合があります。
⑷ 休業損害
交通事故のケガにより仕事を休んだ場合などは、休業損害を請求することができます。
原則として、症状固定前までの休業につき損害が認められます。
症状固定後については、後遺症が逸失利益と考えられます。
詳細は以下の⑸で説明します。
⑸ 後遺障害逸失利益
後遺障害等級が14級と認定された場合、5%程度の労働能力を喪失したと考えられます。
そのため、例えば会社員の方が被害に遭った場合だと、事故前の年収のうち、5%相当額が逸失利益として認められることになります。
また、労働能力を喪失している期間も個別の後遺障害の症状により異なります。
後遺障害等級14級の場合の逸失利益は、
「事故前の年収×5%×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」
という計算により損害額を計算し、請求することになります。
3 弁護士にご相談ください
このように、交通事故の被害に遭った場合、加害者に対して請求できる損害の項目は多岐にわたります。
そして、それぞれの損害賠償金額は、具体的な状況や交渉の仕方に応じて変わってきます。
弁護士基準で適正な損害賠償額を支払ってもらうためには、弁護士にご相談いただくことが大切です。
四日市で交通事故について弁護士をお探しの際は、弁護士法人心 四日市法律事務所にご相談ください。
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