交通事故と成年後見申立|四日市で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@四日市

交通事故と成年後見申立

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月20日

1 交通事故で成年後見申立が必要とされる場合

交通事故により、不幸にも脳に障害が残ってしまうことがあります。

例えば、遷延性意識障害・高次脳機能障害等の障害を負ってしまった場合、被害者ご自身では正常な判断ができなくなってしまいます。

このように、脳に障害を負ってしまい正常な判断能力が失われてしまうと、交通事故の損害賠償請求を行おうとしても、十分な示談交渉や各種手続きを行うことができません。

このような場合に活用されるのが成年後見申立の手続きです。

2 成年後見人

「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」については家庭裁判所に申立てを行うことにより、本人の意思決定をサポートする成年後見人をつけることができることとなっています。

成年後見人は、 本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、財産を適正に管理し、必要な代理行為を行うことになります。

3 成年後見申立について

家庭裁判所に対して、後見開始の審判を申し立てるためには、成年後見人候補者を決めた上で、申立書、申立事情説明書、戸籍謄本、住民票、財産目録、収支状況報告書、財産及び収支に関する資料、登記されていないことの証明書等を用意する必要があります。

成年後見申立の審理については、本人の精神鑑定等を行う必要があるため、2~3か月の期間がかかります。

また、申立人が希望する人が必ずしも後見人となれるわけではなく、家庭裁判所が後見人として不適切であると判断すれば、申立人が希望する人以外の第三者が後見人として選ばれることもあります。

4 弁護士に依頼するメリット

交通事故で脳に障害を負ってしまった被害者のご家族は、ご本人が普段どおりの生活ができなくなってしまったことで大変つらい思いをされていることかと思います。

そのような状況においては、成年後見の申立てやその後の保険会社との示談交渉や加害者への損害賠償請求などの手続きを行うのは難しいというのが通常です。

弁護士にご依頼いただければ、成年後見申立に必要な準備を整え、申立てを行い、成年後見人と協力して、交通事故被害について請求まで行うという一連の流れを一貫して任せることが可能となります。

交通事故後の成年後見申立に関するお悩みがありましたら、一度弁護士に相談することをおすすめします。

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