四日市で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@四日市

知人に保険会社・共済と交渉してもらうことはできますか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月16日
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1 弁護士でない方からの交渉の申し出

交通事故で友人・知人に相談していると、その方から、自分は交通事故に詳しいから代わりに保険会社・共済と交渉してあげるという話が出ることがあります。

一見ありがたい話ではありますが、友人・知人が100%好意で申し出ている場合であっても、丁重にお断りした方がよいでしょう。

以下で詳述します。

2 非弁行為禁止とその趣旨

弁護士法72条は、報酬を得る目的で、弁護士でない者が示談代行等をすることを禁止しています。

弁護士でない者が、代理人として示談代行等を行うことを非弁行為と呼んでいますが、非弁行為は、他人の権利義務を食い物とするような者(いわゆる示談屋)の暗躍を招き、ひいては、国民の権利利益が害される危険があります。

前記の示談屋には、反社会的勢力が関与してくる恐れもあります。

中には、有償でなく無償ならよいのではないかと思われる方がいるかもしれません。

しかし、弁護士のように資格取得に裏打ちされた法的知識や修習や実務を通した経験がない以上、やはり十分な権利主張はできないというべきです。

かえって、本来獲得できた賠償金を得ることが出来なくなったという事態も生じかねません。

また、民事訴訟法54条1項は、原則として弁護士でなければ訴訟代理人になれないと規定しています。

双方主張が平行線となった場合に、事態を合法的に打開する手段として訴訟提起が出来るか否かは、交渉相手に与えるプレッシャーともなっていますが、弁護士資格のない方には、そのようなプレッシャーを与えることはできません。

加えて、弁護士と同等の倫理観をもって対応されるケースは非常に稀と思われるところ、本人の同意なく処理をされたり、第三者に知られたくない情報をうっかり漏らされたりする懸念もあります。

3 示談交渉は弁護士にお任せください

以上のように、友人・知人からの話や申し出は参考程度にとどめ、代理人として任すのは弁護士にするべきです。

なお、法務省の認定を受けた司法書士、いわゆる簡裁代理認定司法書士は、訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない事件については、代理業務を行うことが認められており、非弁行為とはなりません。

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