近親者による入院付添費|四日市で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@四日市

近親者による入院付添費

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月15日

1 近親者による「入院付添費」の賠償が認められるための要件

交通事故被害者の方が入院し、近親者の方が入院に付き添った場合、加害者に対して入院付添費分の損害賠償請求をすることができる可能性があります。

なお、被害者の方が入院中に付き添ってくれた方に付添費用を支払っていたことは、入院付添費を請求するにあたっては必要ではないとされています(最高裁判所昭和46年6月29日第3小法廷判決参照)。

もっとも、入院付添費の賠償が認められるためには、入院中に近親者の方が付き添う必要性があったこと、すなわち「付添の必要性」がなくてはなりません。

2「付添の必要性」の有無を判断する際の考慮要素

⑴ 医師の指示がある場合

近親者による「付添の必要性」については、医師の指示がある場合には原則として認められる傾向にあります。

⑵ 医師の指示がない場合

近親者による付添について医師の指示がない場合には、受傷の内容や程度、治療の状況、日常生活への支障の有無や程度、被害者の年齢、付添人が行った看護の内容等を総合的に考慮して判断されることになります。

例えば、片足を骨折して足を吊っており、一人では身動きの取れない方に対して、近親者の方が、食事、トイレ、着替え等の被害者の方が自身では行うことのできない日常生活動作の介助を行ったというようなケースにおいて、「付添の必要性」が認められた例があります。

対して、「付添の必要性」が認められなかった例としては、足を骨折したものの、松葉杖や車椅子を利用すれば移動や日常生活動作に大きな支障がいないというケースや、近親者の方が病院には来てはいたものの、短時間のお見舞いのみであったというケースが挙げられます。

3 入院付添費については弁護士にご相談ください!

以上に述べたとおり、入院付添費の賠償が認められるためには、「付添の必要性」がなくてはなりませんが、相手方保険会社との間で「付添いの必要性」の有無について争いになることが少なくありません。

そのため、加害者に対して入院付添費の請求をしたいとお考えの方は、早めに弁護士にご相談いただき、サポートを受けることをおすすめいたします。

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