交通事故における休業損害|四日市で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@四日市

交通事故における休業損害

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月16日

1 対象となる休業日

交通事故治療は、事故による受傷に始まり、症状固定をもって一応の区切りとなります。

休業日として認定される対象となるのは、前記期間中に通院や療養のために現実に休業した日です。

2 休業の必要性や休業日数の相当性が争いとなる場合

前記期間の休業日であっても、相手方が否認してくる場合があります。

次にあげる事項は、否認の理由としてよく主張されているものです。

ア 小規模の事故で、身体への影響は少ない。

イ 仕事内容からして、身体への負担は少ない。

ウ 治療開始から長期間経過し、業務に支障のない程度に回復した。

3 休業の必要性や休業日数の相当性の立証

⑴ 必要性・相当性の考慮要素

現実に休んだ日であっても、相手方が争ってきた場合は、被害者側にて休業の必要性・相当性を立証する必要があります。

休業の必要性・相当性の考慮要素としては、傷害の内容・程度、治療内容、被害者が従事している業務内容などがあげられています。

傷害の内容・程度としては、骨折・靭帯損傷・臓器損傷などの器質的損傷の有無、枢要部である頭部外傷の有無、レントゲンやMRI等の画像検査による異常所見の有無などが注目されると思われます。

治療内容としては、入院や手術の有無、服用する医薬品の副作用の内容・程度などが注目されると思われます。

業務内容としては、デスクワークか肉体労働か、他の社員による補助・応援が期待できるかなどが注目されると思われます。

通勤に車の運転が必須の場合は、自家用車・代替車両の有無や傷病による運転への影響も考慮されるでしょう。

⑵ 診断書の記載

主治医より、就労不能・就労制限の内容が記載された診断書が出されている場合は強い証拠になります。

後日において争われる危険がある場合は、休業前に、医師に作成を依頼しておくとよいでしょう。

大分時間が経過してから以前の休業の必要性について診断書を求めても、なかなか書いていただけないのが実情です。

もっとも、休業の必要性・相当性が争われる裁判等において、前記診断書だけで決着がつくわけではない点には留意する必要があります。

先程の診断書とも関連しますが、診療録(カルテ)に、就労に具体的影響が生じている旨が記載されていれば、それも休業の必要性・相当性を裏付ける証拠となります。

反対に、就労に問題なし等の記載があれば、被害者側にとって不利な証拠となりますので、どのように書かれているかは、適宜確認させてもらった方がよいでしょう。

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