交通事故の慰謝料でお悩みの方へ
1 交通事故と慰謝料
交通事故によりお怪我をされた方は、加害者に対して、慰謝料を請求することができます。
慰謝料は、不法行為により精神的な苦痛を受けたときに請求できる賠償金です。
財産的な損害とは異なり、精神的な苦痛に対する慰謝料の適正な金額は、分からない方がほとんどです。
このため、相手方保険会社から慰謝料が提示されれば、何の疑問もなく応じられる方も少なくありません。
しかしながら、保険会社が提示する慰謝料が、適正な金額とは限らないことから、弁護士にご相談されることを強くおすすめします。
2 慰謝料の算定基準
交通事故に関する慰謝料算定基準としては、①自賠責基準、②保険会社の内部基準、③裁判基準があります。
⑴ 自賠責基準について
自賠責基準とは、自賠責保険に慰謝料を請求した際に支払われる金額です。
事故日から症状固定までの治療期間と、通院した日数を2倍にした日数のどちらか少ない日数に、4300円(令和2年3月31日以前の事故の場合、4200円)をかけて算定します。
例えば、通院期間が120日、実際に通院した日数が40日の場合には、40日×2=80日<120日であるため、4300円に80日をかけた34万4000円が慰謝料額となります。
⑵ 保険会社の内部基準について
各保険会社が慰謝料を提示する際は、自賠責基準のほか、内部基準により算定した慰謝料を提示してくることがあります。
その金額は、裁判基準を1割から3割ほど下回ることが多いです。
⑶ 裁判基準について
裁判基準とは、裁判所で訴訟をした場合に、裁判官が認定する可能性が高い金額です。
「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という表紙が赤い本(交通事故の「赤い本」と呼ばれています。)に、訴訟における入通院慰謝料算定表が掲載されています。
病院に入通院した期間をこの算定表に当てはめて、慰謝料を算定します。
他覚所見がないむち打ち症や軽い打撲などのけがは、同算定表の別表Ⅱを、それ以外はより高額な別表Ⅰを使用します。
訴訟をした場合、この算定表どおりの慰謝料が認められるとは限りませんが、保険会社や弁護士を相手にした示談交渉では、「赤い本」や「裁判基準」といえば、伝わります。
3 弁護士が介入する意味
⑴ 保険会社が提示する金額
自動車保険は、加入が義務付けられた自賠責保険と、自賠責保険では賠償しきれない損害をカバーする任意保険に分かれています。
被害者との示談交渉や病院への治療費の支払は、任意保険の保険会社が対応します。
任意保険の保険会社は治療費や慰謝料を支払ったとしても、自賠責保険の基準の範囲で、自賠責保険の保険会社に求償できます。
任意保険の保険会社は、自賠責保険の枠内で賠償した場合には、経済的負担がないため、慰謝料も、自賠責保険の基準で提示することが多くみられます。
しかしながら、通常、自賠責基準の慰謝料額は、裁判基準の慰謝料額を下回ります。
例えば、他覚症状のないむち打ち症で、治癒まで120日間の間に、50日通院したとします。
自賠責の基準では、50日×2=100日<120日であるため、4300円×50日×2=43万円が支払われます。
一方、赤い本の入通院慰謝料算定表別表Ⅱを基準に算定した場合、通院期間120日(4か月)の慰謝料は、67万円となります。
⑵ 弁護士に依頼した場合の交渉
弁護士が示談交渉する場合、相手方保険会社に対して、あまり低い金額を提示するならば、訴訟を提起するというプレッシャーをかけることができるため、裁判基準をベースとした交渉を行うことができます。
訴訟を提起した場合、判決・和解までに1年はかかることから、示談交渉段階では、裁判基準満額での請求は拒まれることがあります。
しかしながら、上記の事故の場合、裁判基準の9割の慰謝料であったとしても、60万3000円となり、自賠責基準の慰謝料より17万3000円多い金額が、早期に支払われることになります。
弁護士に依頼した場合に、どれほどの増額が見込まれるかは事案によって異なるため、まずは弁護士にご相談ください。
4 交通事故の相談は当法人へ
当法人は、これまでに数多くのご相談を承っており、交通事故案件の経験が豊富です。
四日市にお住まいで、交通事故の慰謝料でお悩みの方は、是非、当法人にご相談ください。
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交通事故の慰謝料を請求する際の注意点
1 交通事故と慰謝料
交通事故でお怪我をされた方は、肉体的にも精神的にも大変つらい思いをされています。
その苦痛を慰藉するために支払われる賠償金が慰謝料です。
慰謝料は、被害者が被った苦痛にふさわしい金額が支払われなければなりません。
しかしながら、交通事故に遭うことは、一生に一度あるかないかのことであるため、普通に生活している限り、「相当な慰謝料」がどの程度の金額なのか判断することは困難を極めます。
2 保険会社からの提案
交通事故の治療終了後、保険会社から、賠償額の提案が送られてきます。
しかしながら、保険会社が提案する慰謝料は、必ずしも事故の被害に見合った金額とは限りません。
保険会社からの提案において、慰謝料は、自賠責保険の基準や保険会社の内部基準に基づいて提案されることが多いのですが、その金額が相当なものとはいえないことがほとんどです。
3 弁護士にご依頼いただいた場合
弁護士が、交通事故の損害賠償請求を受任した場合、慰謝料については「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称、交通事故の「赤い本」)という書籍に基づいて算定し、請求をします。
「赤い本」には、裁判所で訴訟をした際に認めらうる慰謝料額が掲載されており、その金額は、自賠責保険や保険会社内部の基準と比較して、高額となっています。
弁護士が慰謝料を請求する場合、保険会社に対して、あまりに低額な回答ならば訴訟をする、というプレッシャーをかけて交渉することができるため、「赤い本」の慰謝料をベースに交渉することができるのです。
4 慰謝料請求のご相談は当法人へ
当法人は、これまでに様々な交通事故のお悩みに対応しており、慰謝料請求についても豊富なノウハウを有しています。
四日市市近郊にお住まいで、交通事故の被害に遭われた方は、弁護士法人心 四日市法律事務所にご相談ください。
弁護士に相談した場合に慰謝料は上がるのか
1 交通事故の慰謝料
相手方保険会社・共済から提示された示談案につき、表題のようなご質問をいただくことが多々あります。
結論から申し上げますと、弁護士に相談することによって、多くの場合は慰謝料が上がりますが、中には上がらないこともあります。
以下では、場合分けしてお伝えします。
2 慰謝料が上がる場合
慰謝料が自賠責基準や任意基準で算定されている場合は、一部例外はあるものの、訴訟(弁護士)基準で算定することによって、ほとんどのケースで慰謝料が上がります。
傷害分の慰謝料は、治療期間・日数によって算定します(※ 詳細については省略)。
そのため、弁護士に相談したことによって、治療期間の延長が認められれば、付随的に慰謝料も上がることになります。
訴訟(弁護士)基準では、打撲・捻挫等のむち打ち損傷か、骨折・臓器損傷を伴う重傷かによって、用いる基準が異なり、後者の方が高くなります。
そのため、事故による骨折かどうかが争われている事件で、弁護士介入によって骨折の認定がされれば、慰謝料金額も上がることになります。
3 慰謝料が上がらない場合
自賠責基準には、被害者の過失が7割以上にならない限り減額を行わず、7割以上であっても(傷害分については)2割の減額に止めるという独特の運用がなされています。
これに対して、訴訟(弁護士)基準では、被害者の過失に応じた減額を行われ、被害者の過失が6割であれば、慰謝料も含めた人的損害全体に6割の減額が適用されます。
そのため、被害者の過失が大きいと、過失減額によって、自賠責基準の算定額と比べて慰謝料が上がらない、逆に下がるという事態が生じることがあります。
治療期間・日数が短すぎる、例えば1~2日で治療が終了した場合は、そもそもの慰謝料の金額が少ないこともあって、慰謝料は基本的に上がらないといえます。
稀にではありますが、何らかの理由で、相手方保険会社・共済の慰謝料が、最初から訴訟(弁護士)基準で算定されていることもあります。
この場合は、当然のことながら、弁護士が介入しても、慰謝料が上がることはありません。