交通事故の示談交渉|四日市で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@四日市

交通事故の示談交渉

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月10日

1 どのようなことを交渉するのか

交通事故では様々なことが交渉の対象となります。

物損については、破損した物は何か、破損した物は修理可能か・修理不能(全損)か、修理内容・金額は適切か、時価の評価額は適切か等が問題となり、双方の主張が食い違う場合は交渉を要します。

人損については、事故で怪我をしたか、怪我の内容(傷病名)は何か、治療内容は適切か、治療期間は適切か、後遺障害が残ったか、後遺障害の内容・程度はどうか、休業の必要はあったか、休業損害の認定額は適切か、賠償金(特に慰謝料)の額が妥当か等が問題となり、双方の主張が食い違う場合は交渉を要します。

交通事故特有の問題として、過失割合があります。

事故状況や運転態様に応じて、当方の責任割合を●対〇(例 20:80、100:0、60:40)と決め、決めた割合に基づいて賠償するというものです。

この割合をめぐって双方の主張が食い違う場合は少なくなく、頻繁に交渉が行われます。

2 示談交渉を行うのは誰か

車両運転者、車両所有者、事故による負傷者、(業務中事故における)運転者の使用者は、事故の当事者、法律上の責任主体として、当然に交渉を行うことができます。

もっとも、車両に任意保険・共済が付保されている場合は、その任意保険・共済の担当者が交渉主体となることが慣行化しています。

実際にお金を出すのは任意保険・共済なので、当事者が約束するよりも信用できる面もあります。

当事者が弁護士に委任している場合、その弁護士は代理人として交渉の主体となることができます。

なお、偶に、保険代理店の方が当事者に代わって交渉していることがありますが、非弁行為に該当する可能性が高く、基本的に認められないと考えられます。

3 示談交渉の進め方

対面で交渉することはほぼなく、電話・手紙・メール等の手段を用いて行うことがほとんどです。

とはいえ、単に主張をぶつけるだけでは相手を説得することは難しいため、何らかの論拠・証拠を提示するのが効果的です。

これに関しては、日頃から裁判で立証活動に携わっている弁護士に一日の長があると思われます。

説得的な根拠を示しても、感情的な理由等で相手方が一切受け付けない等の場合は、示談交渉での解決は困難であり、訴訟等の検討が必要となるといえます。

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示談交渉はどのくらいの期間かかるのか

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年9月26日

1 損害賠償の請求

交通事故の被害に遭われた方は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。

多くの場合、加害者は任意保険に加入しているため、保険会社を相手方として損害賠償を請求することになります。

損害賠償と聞いて、裁判所での手続きを想像する方も多いかと思いますが、実際には、多くの場合、示談交渉(話し合い)で決着がつくことが多いです。

2 示談交渉までの流れ

原則として、交通事故の損害賠償請求は、治療終了後に行います。

事故によるお怪我の治療費も損害賠償の一部であるため、早期に示談してしまうと、それ以降の治療費も支払われなくなってしまうからです。

ただし、事故による受傷が原因で休職せざるを得ず、生活に差し障りが出るような場合には、休業損害の内払いなどを交渉することも考えられます。

相手方保険会社は、医療機関に対して治療費を支払う際、診断書と診療報酬明細書を取り付けています。

このため、治療終了後、相手方保険会社に対して診断書等の写しの送付を請求することができます。

医療機関は、医療行為をした月の翌月頃に治療費を請求するため、診断書等の写しが相手方保険会社から送られてくるのは、その後のことになります。

診断書等が揃ったら、後遺障害の認定を申請すべきか検討します。

後遺障害の認定を受けた場合、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになり、賠償金が大幅に増えますが、後遺障害認定には時間がかかるため、見込みがなければ申請しないということも考えられるからです。

後遺障害を申請しないか、申請して結果が出た後、損害賠償額を算定し、相手方に対して請求を行います。

3 示談交渉にかかる時間

示談交渉にかかる時間は、事故の状況によって異なります。

過失割合に争いがなく、請求する損害賠償が慰謝料や会社員の休業損害だけのような場合には、賠償額の算定から1か月前後で示談に至ることが多いです。

一方、過失割合や事業所得者の休業損害、後遺障害の逸失利益といった、複雑な争点について争いがある場合には、交渉が数か月に及んだり、示談交渉では解決できず、訴訟に至ることもあります。

交通事故に精通した弁護士であれば、どのような争点についてどのような証拠が必要か早期に判断することができるため、早期解決がしやすくなります。

交通事故の示談交渉で注意すべきこと

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年1月11日

1 交通事故と示談交渉

交通事故の被害に遭われた方は、賠償について加害者と交渉する必要があります。

通常、交通事故の加害者は任意保険に加入しているため、実際の交渉は加害者側保険会社が対応します。

加害者側保険会社との交渉は、自動車の修理費やレンタカー代、治療費や通院中の休業損害から、治療後の慰謝料等の請求まで多岐にわたります。

ところが、被害者からすれば、生まれて初めて事故に遭うことがほとんどである一方、保険会社は、業務として交通事故対応をするうえで必要なノウハウや人員を豊富に備えているため、交渉力がかけ離れていることに注意が必要です。

2 示談交渉における注意点

交通事故に関する情報がないと、事故の被害に対して正当な補償額がどの程度なのかわかりません。

このため、保険会社から説明されたとおりの金額が相場より低めの金額であったとしても、それを鵜呑みにして示談せざるを得なくなるかもしれません。

逆に、相手方が妥当な金額を提示しているにも関わらず、それがわからないために高額な請求をしてしまい、保険会社が態度を硬化させてトラブルになってしまうこともあります。

こうした事態を避けるためには、事故に遭われたら、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

交通事故に詳しい弁護士にご相談いただければ、適正な補償額や保険会社との対応方法などをお伝えできますし、ご依頼いただければ弁護士が示談交渉を対応いたします。

3 交通事故の示談交渉でお困りの方は当法人へ

当法人は、これまでに数多くの交通事故案件を解決しており、豊富なノウハウを有しています。

四日市市近郊にお住まいで、交通事故の交通事故の示談交渉にお悩みの方は、弁護士法人心 四日市法律事務所までご相談ください。