高次脳機能障害について弁護士に依頼した方がよい理由
1 はじめに
脳が重要な臓器であることは皆さんご存知と思いますが、脳が交通事故等で重いダメージを受けた場合、どのような具体的影響が生じるかは、あまり知られてはいません。
ここでは、その具体的影響の典型である「高次脳機能障害」について取り上げます。
2 高次脳機能障害の概要
高次脳機能障害とは、脳外傷に起因する後遺障害で、認知障害(記憶力障害、集中力障害、遂行機能障害、判断力低下等)や、行動障害(周囲の状況に合わせられない、同時処理ができない、マナーやルールが守れない、行動の抑制が効かない等)、人格変化(感情易変、攻撃性増加、幼稚化、自発性・活動性の低下、病的嫉妬、被害妄想等)等の症状をもたらすものです。
3 高次脳機能障害を疑うべき場合
外傷性クモ膜下出血、脳挫傷、頭がい骨骨折等の傷病名がついた場合、受傷者が高次脳機能障害となっていないかを注意する必要があると言えます。
その上で、前述の認知障害、行動障害、人格変化の一部でも表れていれば、医師(できれば脳外科・脳神経外科)の診察を受けるべきでしょう。
ただ、このような特徴をきちんと理解しておく必要はなく、事故の前と比べて、「あれ、おかしいな?」「こんなんじゃなかったのに」等の違和感を覚えたら、その違和感をしっかり医師に伝えることが大切です。
4 弁護士に依頼した方がよい主な理由
高次脳機能障害については、弁護士に依頼することをおすすめします。
その主な理由について、以下にてご説明します。
⑴ 見過ごしの危険
高次脳機能障害の症状は、認知症や一時的な体調不良・精神的不安定と重複する部分が少なくありません。
そのため、被害者・被害者ご家族が、高次脳機能障害と気づかず、見過ごしてしまう危険があります。
遺漏なく後遺障害申請を行うためにも、早期に弁護士等の専門家に相談すべきでしょう。
⑵ 適切かつ速やかな申請
高次脳機能障害の後遺障害申請は、通常の後遺障害申請に比べて必要な書類が多く、専門性が高いことに加え、被害者ご家族にも作成を求められる書類があります。
これらを弁護士等の専門家の助力なしで、適切かつ速やかに進めるのは厳しいと言わざるを得ません。
⑶ 有利な事情がないか精査
後遺障害申請を相手方保険会社に任せきりというケースが散見されます。
しかし、相手方保険会社は、潜在的には対立関係にあるため、後遺障害関係書類をきちんと精査してくれるとは限りません。
高次脳機能障害は、認定されると高額な賠償となることが珍しくないことから、うがった見方かもしれませんが、被害者にとってプラスになるような行動をとってくれることは期待できないと思われます。
弁護士に依頼することで、適切な後遺障害申請のサポートを受けられます。