治療費の被害者請求
1 被害者請求について
被害者請求は、交通事故の被害者が、交通事故の相手方の自賠責保険に対し、直接、保険金額の限度(上限120万円)で損害賠償額の支払いを請求することをいいます。
本来、保険契約の当事者ではない方は、保険金に対する権利を有しませんが、自賠責保険の目的が被害者救済にあることから、自賠責保険法16条1項で被害者に相手方の自賠責保険への直接の請求権が認められています。
2 被害者請求の方法
被害者請求は、必要書類とともに支払請求書を事故の相手方の保険会社に郵送して行います。
支払請求書等の書式は、相手方の自賠責保険会社へ問い合わせると郵送してもらえる場合が多いです。
必要書類には、事故発生状況報告書や診断書・診療報酬明細書など様々なものがあります。
3 被害者請求のメリット
被害者請求は、請求にあたって必要書類を集める必要があり、被害者側でしなければいけないことが多いです。
しかし、被害者請求には良い面もあります。
通常、相手方保険会社が一括対応(相手方の保険会社が病院に直接治療費を支払う対応)をしている場合、慰謝料等が支払われるのは、治療を終了し、相手方との示談が成立してからになります。
被害者請求をすれば、請求の都度、治療費だけではなく、請求時までに生じた慰謝料や休業損害等を請求し、自賠責の基準で算定された金額を受け取ることができます。
そのため、病院で治療費を立替え払いしなければいけない等のご負担はありますが、請求の都度慰謝料等を受け取ることができ、治療期間中の生活費等に使うことができます。
なお、自賠責には120万円という上限があることに注意が必要であり、通院期間が長くかかりそうな場合には、健康保険の適用を検討する等の工夫が必要になります。
4 被害者請求について弁護士にご相談ください
突然事故に遭われ治療費や生活費をどのように捻出していけばよいのか不安に思われている方も多いと思います。
また、被害者請求の方法等について、よく分からないことも多いかと思います。
当法人は、四日市の交通事故案件も多く取り扱っておりますので、ご不安に思われていること等がございましたら、お気軽にご相談していただければと思います。
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