交通事故の過失割合の決め方|四日市で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@四日市

交通事故の過失割合の決め方

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年7月4日

1 過失割合の決め方

交通事故に遭ったときに、任意保険会社の担当者から「今回の過失割合は2:8です」などと言われて、納得はいかないもののどうすればよいか分からず困ってしまった方は多いのではないでしょうか。

以下では、この過失割合についてご説明いたします。

⑴ 過失割合は誰が決めるのか

そもそも過失割合とは、要するに、発生した交通事故に対する責任の割合のことをいいます。

過失割合は、示談段階では話し合いによって決めることになります。

当事者双方が任意保険に加入している場合には、多くの場合、双方の任意保険会社の担当者が話し合って決めます。

話し合いによって決まらなければ、訴訟上で裁判官が過失割合を決めることになります。

⑵ 過失割合を決めるまでの流れ

過失割合は、通常、事故の類型に応じて決めます。

事故の類型は、別冊判例タイムズ第38号という本に掲載されています。

通常、過失割合を判断するときには、まず車両の区別、衝突の態様、道路の状況などから、生じた事故と類似した事故状況図を探します。

その事故状況図に記載された過失割合が、その事故における基本的な過失割合になります。

もっとも、それで過失割合が決定するわけではなく、具体的な修正要素に応じて基本的な過失割合を修正していきます。

例えば、加害車両がウインカーを出してなかった、加害者に著しい過失がある等です。

具体的には、第1車線から第2車線に進路変更をしようとした自動車が、第2車線の後方から直進してきた自動車に衝突した場合、基本的過失割合は進路変更車7:直進車3となります(別冊判例タイムズ第38号、図153参照)。

そして、仮に進路変更車がウインカーを出さずに進路変更をしていた場合には、これは進路変更車の過失を20%増加させる修正要素となるため、進路変更車と直進車の過失割合は9:1になります。

このような流れで、過失割合を決めていくことになります。

2 過失割合の重要性

過失割合は、被害者が受け取ることのできる賠償金に大きく影響するため、とても重要です。

例えば、治療費が150万円、慰謝料が100万円、過失割合が被害者2:加害者8であり、加害者側の任意保険会社が治療費150万円をすべて病院に支払っていたケースで考えてみましょう。

このケースで被害者の受け取ることのできる賠償金の計算式は、

総損害額250万円×80%-既払金150万円=50万円

となり、既払い金を除いて50万円が受け取れる賠償金額になります。

任意保険会社は治療費として150万円を病院に支払っていますが、このうち20%である30万円は余計に支払っていることになるため、この30万円は被害者に支払われる慰謝料などから差し引かれます。

過失割合は総損害額に影響を及ぼすため、治療費が高額になる場合には、最終的に被害者の方の受け取る慰謝料などが実質的に目減りしてしまうことに注意が必要です。

このように、過失割合は結果的に受け取ることのできる賠償金の額に大きな影響を及ぼすのです。

交通事故の治療費と過失割合についてはこちらもご覧ください。

3 交通事故の過失割合に納得がいかない場合の対応方法

相手方保険会社の主張する過失割合に納得できない場合には、実況見分調書、目撃者、ドライブレコーダーなどに基づき、ご自身に有利な過失割合を主張する必要があります。

しかし、交通事故に関する知識がないと、どのように証拠を集め、自身に有利な過失割合を主張していけばよいのか分からないかと思いますので、このような場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼すると、通常、ご自身の任意保険会社の担当者に代わって、弁護士が相手方の任意保険の担当者と話し合いをします。

交通事故に詳しい弁護士に依頼すれば、どのような証拠を集めることによって話し合いを有利に進められるかを提案してくれることが期待できます。

4 過失割合に関することは弁護士にご相談を

保険会社の主張する過失割合について争うためには、事故状況に関する客観的な証拠、判例が重要になるため、専門的な知識がないと十分に争うことができません。

当法人では弁護士費用特約をご利用いただけますし、そうでない場合は交通事故のご相談について相談料を原則無料としておりますので、過失割合でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人心 四日市法律事務所までお問い合わせください。

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