後遺障害等級が認定された場合に受け取れる金額
1 後遺障害と賠償金
自動車事故により負傷し、後遺障害が残存した場合には、自賠責保険の後遺障害認定を申請することができます。
自賠責保険の後遺障害認定は、損害保険料率算出機構により認定がなされます。
自賠責保険の後遺障害認定がなされると、まず、自賠責保険から後遺障害保険金が支払われます。
そのうえで、交通事故被害者は、加害者に対して、自賠責保険では不足する損害を請求することができます。
2 自賠責保険の後遺障害保険金
自賠責保険の後遺障害保険金は、以下のとおりです。
- ⑴ 別表第1
- 第1級 4000万円
- 第2級 3000万円
- ⑵ 別表第2
- 第1級 3000万円
- 第2級 2590万円
- 第3級 2219万円
- 第4級 1889万円
- 第5級 1574万円
- 第6級 1296万円
- 第7級 1051万円
- 第8級 819万円
- 第9級 616万円
- 第10級 461万円
- 第11級 331万円
- 第12級 224万円
- 第13級 139万円
- 第14級 75万円
3 後遺障害慰謝料
交通事故で後遺障害が残存した場合、加害者に対して後遺障害慰謝料を請求することができます。
民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(交通事故の「赤い本」)に、裁判所において認定される可能性がある後遺障害慰謝料の目安額が掲載されています。
- 第1級 2800万円
- 第2級 2370万円
- 第3級 1990万円
- 第4級 1670万円
- 第5級 1400万円
- 第6級 1180万円
- 第7級 1000万円
- 第8級 830万円
- 第9級 690万円
- 第10級 550万円
- 第11級 420万円
- 第12級 290万円
- 第13級 180万円
- 第14級 110万円
この金額は、あくまでも目安額であり、示談交渉か裁判か、また、後遺障害の程度によっては変動する可能性があります。
4 逸失利益
後遺障害が残存すると、労働能力が減少するため、将来得られるはずの収入が減少してしまうおそれがあります。
この、将来発生する収入の減少を逸失利益といい、加害者に損害賠償を請求することができます。
⑴ 逸失利益の計算式
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間のライプニッツ係数
基礎収入は、原則として、事故の前年度の収入(源泉徴収票や確定申告書の所得金額)を元に算定します。
ただし、被害者が若年である場合には、平均賃金を基準に算定することもあります。
労働能力喪失率は、原則として、自賠責保険の後遺障害別等級表の労働能力喪失率を基準とします。
ただし、外貌醜状や脊柱の変形障害の様に、現実の労働能力喪失と後遺障害別等級表の喪失率が一致しない可能性がある場合もあるため、弁護士に相談されることをお勧めします。
⑵ 労働能力喪失期間
労働能力喪失期間は、原則として、症状固定日から67歳までの期間ですが、症状固定時の年齢が67歳を超えるか、症状固定時から67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1より短くなる場合には、原則として平均余命の2分の1が喪失期間となります。
ただし、むち打ち症で後遺障害認定がなされた場合には、12級13号は10年程度、14級9号の場合には5年程度に喪失期間が制限されることが多いです。
⑶ ライプニッツ係数
逸失利益は、将来の収入を現在の時点で受け取ることになるため、中間利息の控除が必要となります。
このため、労働能力喪失期間が10年であったとしても、10年分の逸失利益を受け取れるわけではなく、10年に対応するライプニッツ係数である8.5302(年利3%。令和2年4月1日以降の事故の場合)を乗じることになります。
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