高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ
1 高次脳機能障害だと言われたら
交通事故でケガをした際、高次脳機能障害という聞き慣れない言葉を聞いてお困りの方は弁護士にご相談ください。
交通事故案件と得意とする弁護士が、高次脳機能障害の適切な問題解決に向けて最後までしっかりサポートさせていただきます。
2 高次脳機能障害の概要
人間の脳は、正常に働いていれば、何かを認知したり、考えたり、記憶したりすること等ができます。
高次脳機能障害では、このような脳の機能に異常が発生します。
具体的には、認知障害(記憶力障害、集中力障害、遂行機能障害、判断力低下等)や、行動障害(周囲の状況に合わせられない、同時処理ができない、マナーやルールが守れない、行動の抑制が効かない等)、人格変化(感情易変、攻撃性増加、幼稚化、自発性・活動性の低下、病的嫉妬、被害妄想等)等が生じます。
交通事故では、頭部を強く打ったり、揺すられたりすることがありますが、その場合、脳に修復不能なダメージが残ることがあります。
具体的には、外傷性クモ膜下出血、脳挫傷、頭がい骨骨折等の傷病名が付けられている場合です。
そして、ダメージが残った脳の箇所に応じて、様々な高次脳障害が発生すると考えられています。
3 高次脳機能障害を後遺障害として申請する際の課題
自賠責保険会社・共済に高次脳機能障害を申請する場合には、通常の後遺障害より多くの書類を準備・作成する必要があります。
書類の中には、申請者またはその家族が作成しなければならないものもありますが、まったく経験のない人が簡単に書けるような内容ではなく、専門家の支援を得るのが望ましいといえます。
4 高次脳機能障害を損害賠償として算定する際の課題
前述のように、高次脳機能障害には様々な症状があり、それをきちんと把握することが大前提となります。
被害者が仕事をしている・していた場合は、実存する高次脳機能障害がその仕事内容にどのような影響を及ぼしているかについても、正確に理解した上で、加害者側に伝える必要があります。
加害者側(一般には保険会社・共済)に伝えるのは、適切な賠償金を支払ってもらうためです。
後遺障害等級が認定された場合に受け取れる金額 高次脳機能障害の画像所見について
高次脳機能障害について弁護士に相談するメリット
1 高次脳機能障害について
人間の脳には、理解する、判断する、記憶する、論理的に物事を考えるといった、人間が社会生活を営むうえで不可欠な機能があります。
私たちは、普段、何気なくこれらの能力を使用して生活しています。
ところが、交通事故等が原因で脳が傷ついてしまうと、脳の機能に障害が生じることがあります。
その結果、仕事の指示を理解できない、大切な判断をすることができない、説明を受けても忘れてしまう、といった具合に、生活に様々な支障が生じてしまいます。
このことを、高次脳機能障害といいます。
2 高次脳機能障害と逸失利益の請求
交通事故による脳外傷の結果、高次脳機能障害が生じてしまうと、円滑に仕事をこなすことができなくなってしまい、労働能力が大きく減少してしまいます。
このため、労働能力が下がってしまったことについて、加害者に対して逸失利益等を請求する必要があります。
しかしながら、加害者に対して逸失利益を請求するためには、高次脳機能障害について、自賠責保険の後遺障害認定を受けなくてはなりません。
3 高次脳機能障害を弁護士に相談するメリット
高次脳機能障害の後遺障害申請にあたっては、事故により普段の生活状況が激変してしまったことを証明しなくてはなりません。
しかしながら、主治医は、退院後の生活状況を直接確認することができないため、本人の周囲にいる方が、事故前後の変化を記録し、医師に伝えてカルテや診断書に反映してもらう必要があります。
高次脳機能障害の後遺障害は、症状を正確に反映できなければ、等級が大きく変動するため、事故直後から詳しい弁護士に相談する必要があります。
4 高次脳機能障害のお悩みは弁護士法人心へ
高次脳機能障害は、日常生活に重大な支障が生じるにも関わらず、治療期間や後遺障害申請にあたって正しい対応ができなければ、不当に低い等級が認定されてしまうおそれがある障害です。
当法人は、後遺障害の被害者請求について手厚い対応が可能です。
四日市で被害者請求を相談されたい方は、弁護士法人心 四日市法律事務所にお問い合わせください。
高次脳機能障害の等級認定と異議申立て
1 高次脳機能障害と後遺障害
交通事故で高次脳機能障害になってしまった場合、自賠責保険の後遺障害認定を受けることができます。
後遺障害は、自賠責保険の保険会社を通じて申請し、損害保険料率算出機構において審査されます
高次脳機能障害により認定され得る後遺障害の等級としては、その障害の状況に応じて、1級、2級、3級、5級、7級または9級が考えられます
後遺障害に関する賠償請求は、後遺障害に関する慰謝料と逸失利益がありますが、これらは、後遺障害の等級に応じて請求できる金額が大きく変わってきます。
ところが、後遺障害を申請した結果、本来の障害の程度よりも低い等級が認定されてしまうことがあるため、異議申し立てを検討する必要があります。
2 後遺障害の異議申立て
自賠責保険の後遺障害認定に不服がある場合、異議申立てをすることで、再審査を求めることができます。
異議申し立てにあたっては、自賠責による認定結果が障害を過小評価しているかどうか、判断しなくてはなりません。
そのためには、本人の診断書、カルテ、医師の神経心理学的検査、日常生活状況の報告等を確認し、どのくらいの等級が認定されるべきか、確認する必要があります。
そのうえで、初回申請で見落とされていた要素や、過小に評価されてしまった要素がないか、検討していきます。
3 高次脳機能障害の相談は当法人へ
高次脳機能障害の後遺障害申請は、様々な要素を考慮して認定されるため、その等級が正当なものかどうか、一般の方にはわからないと可能性が高いです。
当法人には、後遺障害の調査を担当する損害保険料率算出機構において後遺障害の等級認定業務に従事していたスタッフが在籍しており、定期的な研修も行っていることから、高次脳機能障害の後遺障害申請に関するノウハウが豊富です。
四日市市近郊にお住まいで、高次脳機能障害でお悩みの方は、弁護士法人心 四日市法律事務所にご相談ください。
高次脳機能障害を弁護士に相談するタイミングについて
1 はじめに
以前より緩和されたとはいえ、未だに法律事務所に対する一般的イメージとしては、敷居が高いとか、よほどのことがないと連絡してはいけないというものがあります。
弁護士からすれば、適切なタイミングでご連絡いただき、後日手遅れになるような事態を避けたいところです。
ここでは高次脳機能障害を取り上げて、相談すべきタイミングを考えてみたいと思います。
2 高次脳機能障害の概要
高次脳機能障害の発生機序は、「何らかの原因で頭部(脳)にダメージを受ける→脳機能の一部に障害が残る」というものです。
原因としては、高血圧等による脳疾患や交通事故による頭部外傷がよく取り上げられますが、頭部にダメージが残りやすいスポーツ(アメリカンフットボール、アイスホッケー、ラグビー、ボクシングなど)でも、高次脳機能障害になった事例が報告されています。
3 相談するタイミング
⑴ 頭部(脳)が大きなダメージを負ったことが推認できる場合
典型例としては、事故直後に意識障害が生じたり、画像検査で頭蓋骨骨折や脳内出血が発見されりしたこと等があげられます。
これらの事実は、頭部(脳)がダメージを受けたことを推認させます。
それ故、高次脳機能障害のリスクを検討すべきであり、弁護士への相談が推奨されます。
⑵ 被害者に高次脳機能障害の症状が出ている場合
高次脳機能障害の症状は個体差がありますが、記憶障害(覚えられない)、遂行機能障害(続けられない・同時に処理できない)、攻撃的・怒りやすくなる、我慢できなくなる、幼稚になる、羞恥心が減退する等があげられます。
これらの症状が少しでも現れたら、もっと言うと事故以前の被害者と何かが違うと周囲の人が感じたら、高次脳機能障害を疑うべきですし、今後の進め方等について弁護士相談を受けるべきです。
⑶ 医師から具体的な説明があった場合
専門家である医師の説明において「高次脳機能障害」の文言が出た場合、よりその可能性が高まったと言えますので、速やかに相談に行きましょう。
⑷ 後遺障害申請の直前
高次脳機能障害の後遺障害審査には、医師が作成する書面のほか、被害者家族が作成する書面が必要です。
そのような書面を作成するのは当然初めてになるでしょうから、弁護士相談を受けて、作成方法の教授や出来上がった書面のチェックを求めるべきでしょう。