四日市で『むちうち』に強い弁護士

交通事故被害相談@四日市

むちうちで弁護士をお探しの方へ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月17日

1 むちうちに関する問題は弁護士にご相談ください

交通事故に遭われた方の中には、強い衝撃を受けてむちうちとなってしまうケースが多くあります。

むちうちになった場合の損害賠償や、万が一後遺症が残ってしまった際の対応については、事故案件を得意とし、むちうちについても詳しい弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

2 弁護士の探し方のポイント

むちうちは、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群、頚部挫傷などの俗称です。

交通事故でむちうちとなり、「弁護士に相談しよう」と思い立ったものの、知り合いに弁護士はおらず、どの弁護士に相談すべきか迷うことがあるかと思います。

インターネットで検索しても、弁護士に関する膨大な情報があふれ出てくるため、その情報を1つずつ確認していくのも大変です。

加えて、すべて確認し終わったところで、結局、誰がいいのか分からないということも少なくないかと思われます。

⑴ 重要事項その1:取扱件数

取扱件数が多ければ、それに伴う経験が蓄積され、専門性も高まっていることから、弁護士選びにおいて重視してよい事項と考えられます。

この点において、当法人は極めて豊富な実績があります。

⑵ 重要事項その2:複数の専門家がいる

集合知という言葉があるように、一人では解決できない問題も、複数人が検討することによって解決できることがあります。

そのため、複数の専門家がいることも重視してよい事項と考えられます。

当法人は、交通事故分野に注力する複数の弁護士が在籍し、定期的に会議によって連絡を取り合うほか、それ以外でも個々人同士で頻繁に相談を行っています。

また、当法人には、以前に損害保険料率算出機構において、後遺障害審査を行っていた者も在籍しており、どのような事情があれば、認定される・されないかをより深く知ることができます。

むちうちを理由とする後遺障害申請は全体の9割以上を占めていることから、むちうちに関する実務経験も豊富です。

⑶ 重要事項その3:無料相談

一度話してみないと、または会ってみないと、この人に任せるか決められないという方も相当程度いらっしゃると思われます。

当法人では、交通事故被害者の方からの相談は原則無料で行っており、少なくとも初回の相談で被害者本人に相談料を請求するということはありません。

そのため、委任するかどうか決めていないけど、とりあえず話を聞いてみたいというご相談でも大丈夫です。

皆様のお力になれると思いますので、むちうちでお悩みの被害者は、弁護士法人心 四日市法律事務所にご相談いただければ幸いです。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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交通事故でむちうちになった場合の注意点

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年7月3日

1 交通事故のむちうち

追突事故などで体が大きく揺さぶられてしまい、首から腰及び手足に痛みや痺れなどの症状が生じることを、むちうちといいます。

むちうちになってしまうと、身体の枢要部に慢性的な痛みが生じます。

仕事や家事をしている際も痛みが続くため、体が上手く動かせなかったり、イライラして効率が下がってしまいます。

また、痛みで眠れなくなってしまい、心身の負担がどんどん大きくなってしまいます。

2 むちうちになった場合の注意点

骨折とは異なり、むちうちの痛みの原因はレントゲンやMRIでははっきりと写らないことも多いです。

このため、症状が続いていることについて、被害者本人が医師や相手方保険会社に伝える必要があります。

お仕事が忙しい等の理由で病院に通院をしなかったり、痛みが続いているにも関わらず「もう大丈夫です」「良くなりました」などと言ってしまうと、治療費が早期に打ち切られてしまう可能性があります。

3 むちうちと後遺障害

自動車事故でむちうちになってしまい、何か月も治療を続けたものの、生活に支障が出るほどの強い痛みが残ってしまった場合には、自賠責保険の後遺障害に認定がなされる可能性があります。

一部では、骨折などの器質的損傷がなければ後遺障害は認定されないとも言われていますが、むちうちの場合にも後遺障害の認定がなされる可能性があります。

後遺障害の申請をするにあたっては、その見込みなどについて、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

4 むちうちのご相談は弁護士法人心へ

当法人は、これまでにも数多く交通事故のご依頼をお受けしており、豊富なノウハウを有しています。

また、法人内には、後遺障害の調査を担当する損害保険料率算出機構において後遺障害の等級認定業務に従事していたスタッフが在籍しており、後遺障害の被害者請求についても手厚い対応が可能です。

四日市市近郊にお住まいで、むちうちについて相談されたい方は、弁護士法人心 四日市法律事務所にお問い合わせください。

むちうち事故で慰謝料を受け取るまでの流れ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年5月31日

1 はじめに

慰謝料は、通院交通費やその他未払いの賠償金と併せて、事件解決時にまとめて支払われるのが一般的です。

本稿では、そのような一般的な流れについて、説明します。

2 事故による負傷と通院開始

交通事故で怪我を負った場合は、速やかに医療機関での通院を開始する必要があります。

事故日から初診が遅れると、事故との関連性を疑われたり、最悪、関連性が否定されたりするので、要注意です。

通院の頻度は、基本的に医師の指示に従って決めるべきですが、あまりに通院頻度が少ないと、それだけで軽症であると誤解される危険があります。

無理のない範囲で、適度な通院を続けていくのが、よいでしょう。

3 通院終了と慰謝料等の算定

症状が治癒すれば、特段の事情がない限り、通院終了となります。

症状が完治しなくても、これ以上症状が改善しない段階になったら、事故扱いとしての治療を終了することになります

これが「症状固定」と言われるものです。

治癒か症状固定に至れば、それまでの治療期間を基礎に慰謝料も含めた示談金を算定することになります。

なお、症状固定の場合は、後遺障害申請という選択肢もありますが、かなり長くなるのでここでは割愛します。

交通事故における慰謝料を決める要素は大きく2つあります。

1つは、怪我の程度、具体的には骨折・臓器損傷を伴うか否かです。

これによって、慰謝料の基準が変わってきます。

すなわち、同じ通院日数・通院期間でも、骨折している場合と打撲・捻挫ですんでいる場合とでは、前者の方が慰謝料の額が大きくなるということです。

もう1つは、通院の期間と日数です。

細かい計算方法は省略しますが、治療期間が1か月より3か月の方が、月2日の通院より週2日の通院の方が、慰謝料の額が大きくなるということです。

4 示談交渉と支払い

慰謝料等の示談金が算定できれば、相手方に提示して交渉することになります。

交渉がすんなりまとまるか、難航するかは、事件によって異なります。

被害者本人のこだわり・意向や相手方保険会社・共済の方針等、様々な要素が絡み合うため、正確な予想は困難ですが、ほとんどの場合は、1~2か月でまとまるか、まとまらないかが決まります。

無事、示談がまとまれば、免責証書・示談書を取り交わした上で、慰謝料も含めた示談金の支払いを受けることになります。

むちうちについて弁護士に相談するメリットとは

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年9月12日

1 交通事故とむちうち

交通事故に遭うと、全身に衝撃を受け、いわゆるむちうち損傷を負うことがあります。

その結果、首、肩、背中、腰及び手足等に、慢性的な痛みや痺れが生じます。

交通事故でむちうちになった場合、弁護士に相談すると、治療費の打ち切りや示談交渉について、有効な対策がとれます。

2 治療費の一括対応

交通事故で怪我をした場合、定期的に通院して治療を受ける必要があります。

自動車事故では、加害者側が任意保険に加入していることが多いため、保険会社が被害者に対応します。

被害者に過失がないか、あっても過失割合が小さい場合には、加害者側保険会社が直接病院に治療費を支払う、一括対応が行われます。

一括対応は、被害者が窓口で治療費を支払うことなく治療を受けられますが、加害者側保険会社が任意に治療費を打ち切ることができるという側面もあります。

3 むちうちの治療期間

むちうち損傷の通院の場合、加害者側保険会社は、事故車両の損傷状況などを元に、一括対応を行う期間を決定します。

車両の損傷が軽微である場合、治療費の支払を拒否したり、短期間しか治療費を支払わないことがあります。

また、車両が相当程度損傷している場合であっても、保険会社は、事故直後から、「むちうちは3か月くらいで治ることがほとんどです」などと説明し、治療期間を区切ろうとすることがあります。

しかしながら、実際には、半年以上治療を続けても痛みが残ることが少なくありません。

弁護士にご相談いただければ、保険会社が一括対応を打ち切ってくる目安の期間や、早期の打ち切りにあわないための対策、打ち切り交渉の方法について、詳しく説明できます。

4 むちうちと後遺障害

ときどき、むちうちでは自賠責保険の後遺障害は認定されないと言われた、と相談に来られる方がおられます。

しかしながら、骨折などの器質的損傷がない方であっても、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」に該当し、後遺障害が認定されることはあります。

ただし、自賠責保険の後遺障害は、書面審査によって認定されるため、通院期間中の言動により、後遺障害の残存を否定する記載が診断書や診療録に残ってしまうと、非該当になる可能性が高まります。

交通事故に詳しい弁護士にご相談いただくと、事故の状況から後遺障害認定の可能性があるかどうか、及び、実際に後遺障害が残っているにもかかわらず、後遺障害の残存が否定されてしまわないためにはどうすればよいかについて、ご説明いたします。

5 むちうち事故の相談は当法人へ

むちうち事故は、弁護士に相談するかどうかによって、治療期間や後遺障害認定の有無、賠償額が大きく変わることがあります。

四日市市近郊にお住まいで、むちうち事故でお悩みの方は、当法人にご相談ください。