交通事故で子どもがむちうちになった場合|四日市で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@四日市

交通事故で子どもがむちうちになった場合

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年1月5日

1 交通事故とむちうち

追突事故などに遭われると、体が激しく揺さぶられてしまい、いわゆるむちうちと呼ばれる傷害をおってしまいます。

むちうちになると、頚部から腰部にかけての疼痛や痺れが生じるため、生活や仕事に大きな支障が生じます。

このため、医療機関への通院や加害者に対する損害賠償請求が必要になるのですが、幼い子どもがむちうちになった場合には、特に注意が必要です。

2 子どもが事故に遭った際の注意点

幼い子ども、特に、5歳未満の場合には、むちうちで体を痛めたとしても、そのことを上手く伝えることができない可能性があります。

このため、事故の後、痛みをうったえたり、泣いたりすることがなかったとしても、一度、病院を受診することをお勧めします。

幼い子どもは、むちうちでは大きな怪我をしないと考えられていることから、相手方保険会社は、事故直後の通院以外は治療費を認めないことがあります。

そのようなときは、事故後の様子の変化(夜泣きが激しくなった、自動車に乗るのを拒否する)を説明し、医師の診療を受ける必要があることを伝えて交渉する必要があります。

12歳以下の子どもは、一人で通院することは難しいため、家族が通院に付き添う必要があります。

家族が通院に付き添った場合には、加害者に対して通院付添費を請求することができます。

3 子どもの事故のご相談は弁護士法人心へ

幼い子どもは、自己表現ができないうえ、むちうちの怪我も軽く見られがちであるため、交通事故被害者として弱い立場に立たされます。

しかしながら、交通事故による被害を被ったことに変わりはないことから、しかるべき救済を受ける必要があります。

幼い子どもだから治療を受ける必要がない、などと相手方保険会社から言われてしまった場合には、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

四日市市近郊にお住まいで、子どもの交通事故について相談されたい方は、弁護士法人心 四日市法律事務所にお問い合わせください。

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