会社役員の休業損害・逸失利益|四日市で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@四日市

会社役員の休業損害・逸失利益

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月15日

1 会社役員の休業損害や逸失利益は争いになりやすいのか

会社役員の方の休業損害や逸失利益については、「その計算の基礎となる基礎収入をいくらとすべきか」という点において、加害者側との間で争いとなることが少なくありません。

その原因は、会社役員の方が受け取る役員報酬が、一般的な給与とは異なる特殊性を有していることにあります。

2 役員報酬の特殊性

役員報酬の中には、労務の対価の部分(以下、「労務対価部分」といいます。)のみならず、実質的な利益配当としての部分(以下、「利益配当部分」といいます。)が含まれていることがあります。

そして、会社役員の休業損害や逸失利益の計算においては、受け取っている役員報酬全額がそのまま基礎収入として扱われるのではなく、役員報酬の中の「労務対価部分」のみが基礎収入として扱われることになります。

しかし、役員報酬は、明確に「労務対価部分」と「利益配当部分」の区別がなされずに支払われていることが少なくありません。

そのため、役員報酬のうち、どこまでが「労務対価部分」なのかという点について、被害者側と加害者側で見解の相違が生じやすいのです。

3 労務対価部分の判断要素

役員報酬のうち、どこまでが「労務対価部分」なのかを判断するにあたっては、以下のような要素が総合的に考慮されています。

  1. ⑴ 会社の規模(同族会社か否かという点も含む)
  2. ⑵ 会社の営業状態・利益状況
  3. ⑶ 当該役員の地位・職務内容
  4. ⑷ 当該役員の役員報酬の額
  5. ⑸ 他の役員・従業員の職務内容と役員報酬・給与の額(親族役員と非親族役員の報酬額に差があるかという点も含む)
  6. ⑹ 事故後の当該役員及び他の役員の役員報酬の推移
  7. ⑺ 類似の法人の役員報酬の支給状況

4 会社役員の休業損害・逸失利益については弁護士へ相談を!

冒頭でも述べましたとおり、会社役員の方の休業損害や逸失利益については、基礎収入額の認定について争いが生じやすい傾向があります。

加害者側の言い分を押し通されて損をしないようにするためにも、会社役員の方の休業損害や逸失利益が生じるような場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめいたします。

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