症状固定後の治療費|四日市で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@四日市

症状固定後の治療費

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月27日

1 症状固定後の治療費は賠償されないのか

交通事故に遭われて負った怪我がまだ完治していないにもかかわらず、保険会社の担当者から「もう症状固定の段階に至っているから、今後の通院は自己負担で行って欲しい。」と言われて困っているというご相談は少なくありません。

そこで、「症状固定後の治療費は損害賠償の対象とならないのか?」という点についてご説明いたします。

2 基本的な考え方

まず、交通事故によって負った怪我の治療費は、交通事故と相当因果関係のあるもののみしか損害賠償の対象とならないとされています。

そのため、症状固定後の治療費の支出について、交通事故との相当因果関係があるのか否かが問題となるのですが、原則として、症状固定後の治療費は交通事故との相当因果関係が否定される傾向にあります。

なぜなら、「症状固定」とは、治療を行っても症状が改善しない状態であることから、一般的に、症状固定後の治療はもはや症状の回復に役立つものと言うことができず、加害者に治療費の負担をさせるのは不相当であると考えられているからです。

3 症状固定後の治療費が認められる場合もある

もっとも、先に述べたとおり、治療費が賠償の対象となるか否かは、「当該治療費と交通事故との間に相当因果関係があるか否か」によって判断されるのですから、症状固定後の治療費であっても、交通事故との相当因果関係を認めることのできる事情があれば、損害賠償の対象となり得ます。

裁判例でも、症状固定後の治療費について、後遺障害の内容・程度・治療の内容等を考慮して、交通事故との相当因果関係を認めたものがあります。

裁判例で症状固定後の治療費の賠償が認められているケースを概観すると、被害者に重篤な後遺障害が残ってしまったというものが多く見受けられます。

4 症状固定後の治療費についてお困りの方は弁護士にご相談を

以上でご説明いたしましたとおり、症状固定後の治療費は、絶対に賠償の対象とならないというものではなく、被害者の方に重篤な後遺障害が残ったような場合は、賠償される可能性があります。

症状固定後の治療費は賠償しないと言われてお困りの方は、一度交通事故に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

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