通院交通費について|四日市で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@四日市

通院交通費について

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月28日

1 タクシーの利用

通院交通費は、症状などによりタクシー利用が相当とされる場合以外は、電車やバス等の公共交通機関の料金が妥当とされています。

自家用車を利用した場合には、ガソリン代として1キロ15円で通院のために必要な費用の実費相当額を請求できます。

しかし、タクシーの利用は争いになりやすく、公共交通機関を利用するためには自宅から1時間かけて徒歩で駅まで行かなければならなかったり、一人暮らしの高齢者が足を骨折していてある程度回復するまでは公共交通機関での通院が難しい場合など、認められる場合や認められる期間が限定されることが多くなっています。

相手の保険会社がタクシー利用を認めていたとしても、長期間認めることは少なく、症状がある程度改善すれば支払われない可能性が高くなります。

タクシーを利用して保険会社に支払いを求めた際に争いになることも多いため、タクシー利用を保険会社が認めている場合にも、どの程度まで認められるのか、適宜相手の保険会社に確認をしながら利用するのが安心です。

2 公共交通機関の利用

公共交通機関を利用する場合には、公共交通機関の料金は決まっているため、あまり交通費について争いになることはありません。

しかし、普段自動車を使用している方は、自動車での通院が可能であるため、通院のために公共交通機関を利用したかどうかが分からないと言われることがあります。

公共交通機関を利用する場合でも、相手に公共交通機関を利用する理由等を先に伝えておいたり、できるだけ領収書をとっておいたり、交通系ICカード等を利用して履歴を印刷しておくなど、公共交通機関を利用した証拠を残しておくと安心です。

ただし、通院の際、通勤定期券を使って、通勤の途中の駅にある病院に通ったなど、通院のために余分に費用が掛からなかった場合には、交通費は請求できません。

ガソリン代についても、通勤経路の途中に病院があって出社前や帰宅前に通院しているなど、余分にガソリンがかからないのであれば、請求することができません。

3 交通事故にあったときにはすぐに弁護士にご相談ください

このように、被害者は、交通事故にあった直後から、様々な気を付けておくべきことがあります。

交通事故にあった場合には、なるべく早く当法人にご相談ください。

早期に相談をして注意すべきことを聞いておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ