道路外への右左折とその注意点|四日市で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@四日市

道路外への右左折とその注意点

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月28日

1 3つのポイント

道路外へ右左折する方法は、道路交通法25条1項(左折)・2項(右折)に規定されています。

主なポイントは、①あらかじめその前から、②できる限り道路の左側端に寄り(※左折)・できる限り道路の中央に寄り(※右折)、③徐行することになります。

①について、どの程度前からのことをいうのかは、道路交通法25条1項の規定を見る限り、30メートル手前からしておけば間違いないでしょう。

②について、できる限りというのは、道路工事や障害物がある場合は、その部分は除いてよいという意味です。

左折における左側端に寄りとは、路側帯が設けられている場合は、車道部分を路側帯表示線に沿ってという意味であり、左端に寄りとは意味が異なります。

③については、道路外に出るための左折・右折の着手から完了まで徐行することが求められています。

具体的には車両が左・右に曲がり始める直前から左・右に曲がり終えるまでです。

この徐行について、具体的に時速何キロメートルかについては、明記されておらず、道路状況に応じて個別具体的に判断されることになりますが、時速10キロメートル未満であれば間違いないと思われます。

①~③の要件を1つでも欠くと、道路交通法違反となり、過失割合の修正要素とされる可能性があります。

もっとも、数メートル足りなかったり、数キロメートル超過していたりしたら即違反・即修正になるとは考え難く、道路状況や交通の流れに照らし、個別具体的に判断することになるでしょう。

2 道路外への右左折が禁止される場合

道路交通法25条の2第1項は、歩行者や他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがある場合は、道路外への右左折をしてはならないと規定しています。

正常な交通とは、道路状況に応じて個別具体的に判断するしかありませんが、道路外へ右折しようとした車両と対向直進車が衝突した裁判例において、対向直進車の速度が制限速度を10~15キロメートル程度超過していたとしても、(対向直進車の走行が)正常な交通たる性質を失うものではない旨を述べたものがあります。

妨害するおそれがあるとは、道路外への右左折によって、歩行者が立ち止まったり、後退したりするような場合や、他の車両が急ブレーキをかけたり、ハンドルに急に切ったりするような場合等があげられています。

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