紛争処理機構と紛争処理センターの違いについて|四日市で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@四日市

紛争処理機構と紛争処理センターの違いについて

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年8月5日

1 交通事故と紛争

生活をしていく中で、自動車と関わることを避けることはできません。

時には、交通事故の被害に遭われることもあるでしょう。

加害者側が任意保険に加入しているときは、保険会社が治療費の支払いや示談の提案などを行います。

スムーズに示談できることもある一方、条件の折り合いがつかず、紛争となってしまうこともあります。

2 紛争処理機構と紛争処理センター

紛争処理機構と紛争処理センターは、どちらも交通事故に関わる紛争に関わる組織です。

ただし、取り扱う紛争は、それぞれ異なっています。

3 紛争処理機構

自賠責保険・共済紛争処理機構は、自賠責保険・共済からの支払に関する被害者等からの相談に関する事業や、支払いに係る紛争の調停事業等を行っています。

たとえば、後遺障害認定に関する紛争処理の審査が考えられます。

自動車事故に遭われてお怪我をされた際、治療を受けたものの、事故前の状態までは回復できないまま症状が固定してしまうことがあります。

そんなときは、自賠責保険の後遺障害認定を申請することができるのですが、後遺障害が認定されないこともございます。

後遺障害は非該当とされ、異議申立ても認められなかった際に、紛争処理機構の紛争処理事業において、後遺障害認定に不服を申し立てることが考えられます。

4 紛争処理センター

交通事故紛争処理センターは、自動車事故に伴う損害賠償の紛争に関する法律相談、和解あっ旋及び審査を行っている組織です。

紛争処理機構が自賠責保険に関する紛争を扱うのに対して、こちらは、加害者側との紛争に関する相談や和解あっ旋等を行っています。

紛争処理センターの和解あっ旋は、加害者が自動車(原動機付自転車を含む)である交通事故の紛争について、センターの担当弁護士が、中立の立場でお互いの意見を聞き、和解をあっせんする手続きです。

ほとんどの損害保険会社は、センターのあっせん手続きの話し合いに応じることとなっています。

また、あっせんが不調になった場合、事案について審査に付することができ、審査会による裁定がなされた場合、保険会社は裁定を尊重しなくてはならないとされており、被害者側が同意すれば、和解が成立します。

5 交通事故のご相談は弁護士法人心へ

交通事故で保険会社と争いになってしまった際は、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人心は、全国から交通事故のご相談を多数いただいており、内部でも頻繁に研修を行っているため、豊富なノウハウがございます。

交通事故紛争でお困りの方は、弁護士法人心 四日市法律事務所までお気軽にお問合せください。

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