交通事故の通院で病院と整骨院を併用できますか?
1 病院と整骨院の併用
仕事が終わるころには病院の受付が終了している、自宅から整形外科は遠いが整骨院は近いところにある等の事情で、タイトルのような質問をいただくことがあります。
病院と整骨院の併用については、基本的には認められるものの、いくつか注意すべき部分がありますので、以下で詳述します。
2 医師の同意・了解
厳密にいうと、整骨院における施術行為は、医療行為ではありません。
そのため、治療・施術の必要性を証明するためには、当該施術行為に関する医師の同意・了解が必要となります。
医師が同意書まで書いてくれるのが最も望ましいのですが、皆そこまでしてくれるわけではありません。
実務では、口頭での同意があれば、それでよしとしているケースが多いです。
医師の同意・了解が無くても、諸事情から治療・施術の必要性が裏付けられれば問題ありませんが、立証のハードルは高くなります。
明確に医師からの不同意・反対があれば、施術の必要性が否定される危険が大きくなります。
3 傷病名と施術部位
医師は、患者を診察し、必要な検査を行った上で傷病名を付けます。
外傷性頚部症候群(頚椎捻挫)、腰椎捻挫、背部挫傷などです。
施術は、基本的に、前記傷病名に対応した部位にのみ行うことができます。
言い換えれば、対応していない部位に行った場合、交通事故との関連性が否定される可能性が高いということです。
腰椎捻挫しかつけられていないのに、首の施術をするのはNGということになります。
そのため、施術を受ける前提として、医師が付けた傷病名を把握しておく必要があります。
治療途中で、一部の傷病が治癒した場合は、当該部位に対する施術も同時に終了しなければならない点にも注意です。
4 病院への継続通院
整骨院の方が行きやすいからという理由で、病院にいかなくなるパターンが見受けられます。
しかし、施術は医師の同意・了解のもとで認められるものである以上、病院にも継続的に通院し、施術の内容や経過を医師に報告し、適切な診断を受けられるようにする必要があります。
5 弁護士へご相談を
注意すべきことは、以上で述べたことだけではなく、事件ごとに考えていく必要がありますので、弁護士への法律相談を検討いただきたいと思います。
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