四日市で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@四日市

一緒に飲酒をしていた友人が運転する自動車に同乗している際に事故に遭い、怪我をしてしまったのですが、私の賠償金が減らされることはないでしょうか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月9日

1「無償(好意)同乗減額」という考え方

友人の飲酒が交通事故の発生と無関係であるという事情がない場合は、受け取ることのできる賠償金の額が減ってしまう可能性があります。

運転者の好意により自動車に同乗していた最中(例えば、運転者から「駅まで送って行ってあげるよ。」と言われ、自動車に同乗させてもらっていたような場合)に交通事故に遭い、同乗者が負傷したという場合は、一見すると、同乗者には自らが怪我をしたことに対する責任はないようにも思われます。

しかし、同乗の経緯や態様等の具体的な事情によっては、同乗者にも自らが怪我をしたことに対する責任があるとされ、受け取ることのできる賠償金の額が減らされてしまう場合があります。

このことを「無償(好意)同乗減額」と呼びます。

2 無償(好意)同乗のパターン

無償(好意)同乗の経緯や態様は、個別の事案よって様々かと思われますが、大きく、以下の3パターンに分けることができるとされています。

⑴ パターン1

単に運転者の好意で同乗していただけの場合

⑵ パターン2

運転者が飲酒をしている等、交通事故の発生の危険性が高い事情があることを知りながら、あえて同乗していた場合

⑶ パターン3

同乗者自身が、運転者のスピード違反や暴走を煽る等、交通事故の発生の危険性を高める行為を行っていた場合

3 裁判例の傾向

無償(好意)同乗減額が認められるか否かは、当然、各事案の個別事情によって異なるところではありますが、概ね、以下のような傾向が見受けられます。

まず、上記の【パターン1】(単に好意で同乗していただけの場合)については、基本的には、好意同乗減額はなされません。

他方、上記の【パターン2】(運転者の飲酒等を知っていたような場合)や【パターン3】(同乗者が交通事故発生の危険性を高める行為を行った場合)のようなケースにおいては、無償(好意)同乗減額が認められ、同乗者が受け取ることのできる賠償金の額が減らされてしまう傾向にあります。

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