交通事故で人身扱いにしなかった場合はどうなりますか?
1 人身扱いについて
人身扱いにするというのは、事故後病院に行って怪我の状態を診察してもらい、主治医が作成した診断書を、担当警察署に提出するということです。
これによって、物件事故から人身事故に切り替わり、加害者は、刑事処分や行政処分の対象になります。
2 加害者への影響
人身扱いにしなければ、前述のような刑事処分・一部の行政処分の対象となることはありません。
なお、交通法規の違反態様が悪質な場合(例 信号無視)は、人身事故でなくとも行政処分の対象となり得ます。
処分を免れることができるので、加害者側からするとありがたい話です。
従前の交通違反歴のため、点数が少ない方、すなわち、免許停止処分の瀬戸際にいるような方であればなおさらです。
実際、人身事故にしないで欲しいと懇請してくることもあります。
3 被害者への影響
人身扱いにしなければ、ほとんどの場合、加害者は刑事処分・行政処分を免れます。
もっとも、交通事故で怪我をした場合は、人身扱いにすることが原則となっていますので、人身扱いにしなかったことの理由を書面等で報告しなければならないことがしばしばあります。
特に、国や役所に対して、何かしらの請求をする際、保険会社に比べれば融通が利かないところがあるため、説明に苦労するようなことがあります。
中には、人身事故になっていなければ請求を認めないという硬直的な運用をされる場合もあるようなので、注意を要します。
また、物件事故のままにしていると、第三者(裁判官、自賠責審査担当者等)から、そんなに大した事故ではない、大した症状ではないという事実上の印象を与える可能性があります。
それだけで不利な判断をすることはないでしょうが、留意しておくべきでしょう。
4 その他
軽微な事故の場合、担当警察官が人身扱いにすることを嫌がり、自発的に撤回させようと話しをしてくることがしばしばあります。
しかし、軽微な事故であれば、人身事故にならないという法律上の決まりはなく、余計な仕事をしたくないという担当警察官の怠慢ではないかという疑いが拭い去れません。
人身扱いにすると決めた場合は、担当警察官が何と言おうと、毅然として、診断書を提出すべきです。
なお、行政手続法37条は、記載事項に不備がなく、形式上の要件に適合している場合は、届出をした時点で手続き上の義務が履行したとみなされ、行政側の受取行為は必要とされていません。
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