四日市で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@四日市

警察官に証言してもらうことはできますか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月10日

1 前提となるシチュエーション

交通事故直後、相手方が警察官の前では自分のミスを認めて平謝りだったのに、その後、一転してミスを認めてこないということがあります。

当事者としては、非常に憤慨する状況です。

そして、このような場合に、相手がミスを認めていたこと等を、事故処理をしてもらっていた警察官に証言してもらうことはできないかという質問をいただくことがあります。

2 民事不介入の原則

警察官には、民事に介入すべきでないという原則、いわゆる民事不介入の原則があります。

その趣旨は、本来、対等な当事者同士において解決されるべき民事事件に、中立公正が求められる警察権力が一方に与するのは適当でないというものです。

そのため、証言を求めても応じてくれることはないと解され、冒頭の質問に対しては、「(基本的に)無理です」と答えざるを得ません。

相手方の供述を警察官が実況見分調書や供述調書に残している場合は、警察官の証言の代わりに、弁護士法23条の2に基づく照会(いわゆる23条照会)を行い、それらを取り付けるという手法があります。

もっとも、どのように書かれているか・書かれていないかは、実際に23条照会を行って取り付けてみないとわかりません。

事前にどのような内容なのかを尋ねても、回答はしてくれないのです。

また、物損事故の場合には、実況見分調書は作成されませんし、人身事故でも、不起訴の場合には供述調書は開示されないのが通例です。

3 警察官の言動の影響

時々、前述の民事不介入の原則への理解が十分でない警察官から、双方当事者に対して、「このような事故だと、(過失割合は)10:90だな」等の説示が行われる場合があります。

そして、このような警察官の言葉を振りかざして、「警察官がこう言っているのだから・・・」等と主張する方もいるようです。

しかし、このような警察官の説示が、過失割合も含めた事故の解決に法的な影響を及ぼすことはありません。

4 お困りの際は弁護士にご相談ください

冒頭にあげた前提状況に戻りますと、結局のところ、相手方のミスは、車両損傷、道路状況、ドライブレコーダー等記録映像、第三者となる目撃証言、刑事記録等を総合的に勘案して立証していくほかないようです。

このような立証を行うに際しては、ぜひ交通事故に注力する弁護士にご相談いただきたいと思います。

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