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交通事故被害相談@四日市

後遺障害診断書に関するQ&A

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年6月12日

後遺障害診断書とは何ですか?

自賠責保険の後遺障害認定を申請するために必要な診断書です。

交通事故の被害に遭い、傷害を負った結果、後遺障害が残存してしまうことがあります。

後遺障害が残ってしまった場合、自賠責保険の後遺障害認定を受けると、自賠責保険金が支払われます。

自賠責保険の後遺障害認定を受けるためには、医師に、後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

後遺障害診断書の作成を依頼するうえで注意することは何ですか?

自賠責保険の後遺障害認定基準に則して記載してもらう必要があります。

自賠責保険の後遺障害認定には、それぞれ基準があります。

たとえば、後遺障害等級9級16号は「外貌に相当程度の醜状を残すもの」が要件となります。

「外貌に相当程度の醜状を残すもの」の一例として、顔面部に長さ5㎝以上の線状痕が残っていることが挙げられます。

この線状痕の長さが、5㎝に1㎜でも届かなければ、9級16号の後遺障害認定は受けられません。

線状痕が曲線を描いている場合には、直線では5㎝に達しなかったとしても、その曲線に沿って糸をあてて測った場合には5㎝に届くことがあります。

しかしながら、後遺障害診断書の作成を依頼した医師がそのことを知らなければ、直線で線状痕の長さを記載されてしまいます。

そのようなことがないように、後遺障害の認定基準を把握したうえで、後遺障害診断書の作成を依頼する必要があります。

自賠責保険の後遺障害認定基準は非常に複雑かつ細分化されているため、事故に遭われた方が自分で調べても、はっきりとはわからないことでしょう。

四日市にお住まいで、後遺障害でお悩みの方は、弁護士法人心 四日市法律事務所にご相談ください。

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