後遺障害申請と症状固定についてのQ&A
症状固定とは何ですか?
お怪我の症状が慢性化して、一進一退となることです。
交通事故でお怪我をされた方は、医療機関で治療を受けることになります。
ただし、病院で治療を続けても、事故前と同じ状態までには改善せず、症状が残ってしまうことがあります。
「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下「療養」という。)をもってしても,その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で,かつ,残存する症状が,自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき」を「症状固定」といいます(昭和50年9月30日付労働省労働基準局長通達(基発第565号)より)。
お怪我が慢性化して、一進一退となった状態と考えてください。
症状固定になっても完治していない場合には、どうすればいいですか?
後遺障害を申請することが考えられます。
原則として、加害者は、症状固定以降の治療費を支払う必要はないものとされています。
症状固定後も何らかの症状が残ってしまった場合には、自賠責保険の後遺障害の認定を申請します。
後遺障害が認定された場合には、後遺障害が残存したことに関する賠償を請求できるようになります。
後遺障害申請をするうえで注意すべき点は何ですか?
被害者請求をすることをお勧めします。
後遺障害申請をする方法としては、加害者側保険会社に任せる事前認定と、被害者側で必要な書類を全て用意したうえで申請する被害者請求の2種類があります。
事前認定は、加害者側保険会社に全て任せることができるため、手間がかからない代わりに、提出する資料を選ぶことができません。
このため、必要資料を全て揃えたうえで申請することができる被害者請求をお勧めします。
当法人は、後遺障害の調査を担当する損害保険料率算出機構において後遺障害の等級認定業務に従事していたスタッフが在籍しており、後遺障害の被害者請求について手厚い対応が可能です。
四日市市近郊にお住まいで、後遺障害について相談されたい方は、弁護士法人心 四日市法律事務所にお問い合わせください。
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