自己破産の手続きにはどのくらいの期間がかかりますか?
1 自己破産手続の大まかな流れ
自己破産の手続きにはどれくらいの期間がかかるのか気になっている方へ、自己破産手続ごとにかかる期間を手続きの流れに沿って説明していきます。
2 弁護士に依頼してから自己破産の申立てまで
自己破産を弁護士に依頼すると、弁護士からすべての債権者に対し受任通知という書面が送付されます。
受任通知が送付されると、債権者からの催促の電話等が止まり、借金の返済を一旦停止することになります。
その間に、自己破産の手続きに必要な弁護士費用や裁判所へ提出する資料の収集、家計の状況の作成等の準備を進めていくことになります。
弁護士費用を分割で支払う場合には、どれくらいの期間で支払いが完了するかは人によって異なりますが、自己破産の申立てまでに半年~1年ほどかかる場合もあります。
3 自己破産の申立てから開始決定まで
自己破産の申立てをすると、申立ての際に提出した書類や資料を裁判所が確認します。
その後、裁判所から事情の説明を求められたり、追加資料の提出を求められたりすることがあります。
こうして裁判所がこれらの資料を精査し、破産手続きを開始する決定が出されます。
申立てから開始決定が出されるまでの期間は、おおむね1~2か月です。
4 同時廃止事件の開始決定後の手続き
同時廃止事件は自己破産の一つで、破産者の方に処分すべき大きな財産がなかったり、破産の事情に問題がなかったりする場合に選択される、比較的簡素な手続きです。
基本的には書類審査だけで終わりますが、裁判所によっては免責審尋といって、裁判所に行って裁判官からの質問を受ける日が設けられることがあります。
しかし、津地方裁判所四日市支部の場合、基本的には免責審尋はありません。
したがって、開始決定が出たら、2~3か月ほど待っていると免責許可決定が出されることになります。
5 管財事件の開始決定後の手続き
対して破産管財事件は、破産者の方に大きな財産があったり破産する事情に問題があると判断されたりした場合に選択され、同時廃止事件よりも長い期間がかかります。
破産管財事件になると、開始決定が出されてから2~3か月後に債権者集会という期日が指定されます。
債権者集会とは、裁判所に裁判官、破産管財人、申立代理人弁護士、破産者本人が集まり、破産管財人から財産調査や財産処分、債権者への配当の状況について報告したり、裁判官から破産者に対して質問したりする機会です。
財産の処分が必要な事案では、債権者集会が2~3か月に1回ほどのスパンで複数回開かれることもありますが、財産がほとんどない場合や、処分が容易な財産のみである場合には、1回で終わることも多いです。
また、開始決定から債権者集会までの期間には、破産管財人の事務所へ行って管財人との面談が必要になります。
このように、債権者集会や管財人との面談などの手続きがあるため、免責許可決定が出されるまでに時間がかかります。
6 自己破産にかかる期間
自己破産にかかる期間をまとめると、以下のとおりです。
- ①申立てまでの準備期間が半年~1年ほど
- ①申立てまでの準備期間が半年~1年ほど
- ③同時廃止事件:開始決定から免責許可決定まで2~3か月ほど
- 管財事件:開始決定から第1回目の債権者集会まで2~3か月ほど
管財事件では、事情によっては複数回にわたって債権者集会が開かれる可能性があるため、その分期間が延びることとなります。
そして、債権者集会で財産処分、配当まで完了すると、その債権者集会の場で免責許可決定が出されます。
このように、自己破産の手続き終了までには一定の期間がかかりますので、長くやりとりすることを考え、自己破産の手続きは話しやすく信頼できる弁護士にご依頼いただくことをおすすめします。
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