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弁護士法人心 四日市法律事務所

個人再生と銀行の口座についてのQ&A

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年7月18日

個人再生をすると銀行口座はどうなるのですか?

個人再生を検討されている方の中には、今ある銀行の口座に何か影響があるのではないかと、心配をされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

まず、銀行や銀行系列の金融機関から借金がある場合、個人再生をすると、その銀行の口座は凍結になってしまう可能性が高いです。

銀行口座が凍結になってしまうと、口座への入金・出金ができなくなってしまいます。

なお、凍結の対象となる銀行は借金のある銀行に限られており、個人再生によって、持っているすべての銀行口座が凍結になるというわけではありませんので、ご安心ください。

どのタイミングで銀行口座は凍結されるのですか?

一般的には、銀行が受任通知を受け取ったタイミングで口座が凍結になるとされています。

たいてい、個人再生は弁護士に依頼して行われるため、このタイミングが一般的となるようです。

受任通知は、弁護士が個人再生の依頼を受けた後、その旨を債権者に通知するために弁護士から送付されます。

口座凍結がなされると様々な不便が生じますので、受任通知を送付する前に、凍結に備えた対応をしておく必要があります。

銀行口座が凍結されてしまった場合、どのように対応すればいいですか?

⑴ 住宅ローンの支払い

銀行で住宅ローンを組んでいるが、住宅ローンを組んだ際にその銀行で借入れのできるカード等を契約するように言われたため、カードを作ったという方もいらっしゃると思います。

そして、それらのカード等で借入れを行った場合、その銀行口座が凍結になってしまうため、住宅ローン返済のための入金・出金ができなくなってしまうことがあります。

そのような場合、銀行によっても対応方法が異なりますが、毎月住宅ローンの返済日までに銀行窓口へ直接出向いて、住宅ローンの支払いを行うことになるケースが多いです。

⑵ 給料口座

給料口座に指定している銀行が凍結になってしまうと、会社からの給料の入金ができなかったり、入金された給料が引き出せなかったりすることがあります。

給料口座が凍結になる可能性がある場合には、あらかじめ給料口座を凍結にならない銀行へ変更しておくのが無難です。

⑶ 公共料金、携帯電話代、保険料等の引き落とし

公共料金や携帯電話代、保険料等、毎月決まった支払いがあるものの引き落とし口座に指定している銀行が凍結になると、これらの支払いができなくなってしまいます。

引き落としができなかった場合、後日請求書等が届くと思われますので、その請求書にて支払う形にしてもよいですし、前もって凍結にならない銀行口座からの引き落としに変更しておくという対応が考えられます。

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