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弁護士法人心 四日市法律事務所

会社に秘密で任意整理できますか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月28日

1 任意整理の概要

任意整理は、債務者側と貸金業者側とで、借金の額や返済期間について交渉することです。

自己破産や個人再生のように、裁判所に申し立てることはありません。

また、すべての貸金業者との間で交渉を行う必要はなく、特定の貸金業者だけに絞って行うことも可能です。

2 会社に秘密にできるか

任意整理をすることについて、会社に報告する必要はありません。

貸金業者側も、債務者側に代理人弁護士が入っていれば、代理人弁護士宛に連絡しなければならないので、会社に連絡が入る可能性は基本的にありません。

任意整理の手続きが長引いた場合等に、貸金業者の方から支払督促や訴訟提起をされることがありますが、その場合でも、訴状等は自宅に届くのが通常です。

勤務先に訴状等が送達されることは、まずありません。

以上のことから、会社に秘密に任意整理をすることは可能と考えられます。

3 例外的に知られてしまうような場合

ここでは例外的に知られてしまう場合をいくつかあげますので、そうならないようご注意いただきたいと思います。

まず、何かのはずみで会社の同僚にうっかり話してしまうことがあげられます。

任意整理と言わなくても、弁護士に頼んだことがあるという話から、何を頼んだのと聞かれ、そのまますべてを話してしまう・・・ということは、割とある話です。

秘密を誰かに話したいという欲求は、ぐっと抑えておくべきでしょう

会社の同僚・先輩・後輩に借金をしているような場合は特に注意が必要です。

任意整理は、基本的に法人を相手にするため、個人の貸主と交渉することはないのですが、今月の支払いを待ってくれなどの話をしていく中で詰問され、実は・・・という流れでその知人の知るところとなり、そこから派生的に話が広まっていくということが考えられます。

少し脱線しますが、個人同士のお金の貸し借りは、契約書・借用書等の処分証書(※ 意思表示その他の法律行為が記載された文書)が残されておらず、立証に苦しむことが少なくないほか、友情関係が崩壊につながることもあります。

金銭トラブルを契機に暴力沙汰になったというニュースも定期的に耳にするところですので、可能な限り個人同士のお金の貸し借りは止めるべきであると言えます。

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