大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。
よくお問合せいただく内容をQ&よくお問合せいただく内容をQ&A形式でまとめていますので、労災に関して知りたいという方や、相談をお考えの方は参考にしていただければと思います。
当法人の事務所は駅の近くに設けているため、事務所まで足を運んでいただきやすい立地となっています。ご相談をお考えの方は、まずはお気軽にご連絡ください。
第三者行為災害とは、「労災保険給付の原因である災害が第三者の行為などによって生じたもので、労災保険の受給権者である被災労働者または遺族に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいいます。」とされています(厚生労働省都道府県労働局労働基準監督署「労災保険第三者行為災害のしおり」参照)。
つまり、勤務中に労働者が暴行されたりする等、第三者にケガ等をさせられ、第三者に対し、損害賠償請求を行うことができる労災の類型を、第三者行為災害といいます。
労働者が第三者行為災害について、労災保険から療養(補償)給付や休業(補償)給付等の給付を受けようとする場合は、労働者が所属する事業場を管轄する労働基準監督署に、「第三者行為災害届」を提出する必要があります。
なぜ「第三者行為災害届」の提出が求められるかというと、労災保険において、労働者が労災保険からだけではなく、第三者(事業者は除く)からも賠償を受けられることを把握し、労災保険から支給する保険金と第三者が賠償する賠償金とを調整する必要があるからです。
そのため、第三者行為災害について労災保険へ給付申請を行う場合には、必ず被災した労働者は「第三者行為災害届」を提出する必要があります。
第三者行為災害では、労災保険からの保険金と第三者又は勤務先などからの損害賠償金との支給調整が行われます。
労災保険から支給される保険金の項目により、どの損害項目と調整されるかが違うため、第三者行為災害において被災労働者の方が、先に労災保険から保険金の支給を受け、その後、第三者や勤務先などに対し、損害賠償請求を行う場合、どの範囲で支給調整が行われ、いくら賠償請求できるのか悩むことがあります。
そのため、第三者行為災害について、賠償請求をご検討されている方は、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
当法人は、労災事故に関する相談は原則相談料無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。
労災保険は、業務に起因して被災した被災者に対して、事業者の責任や労働者の過失の有無にかかわらず、一定の補償をする保険です。
以下、労災保険からもらえる金額や補償内容の例をご説明します。
被災によって負傷した場合、その治療費や交通費は労災保険から補償を受けることができます。
これを療養(補償)給付といいます。
療養(補償)給付の具体的な支給内容としては、診察代など病院への治療費、薬代、手術費用、通院交通費などが挙げられます。
被災によって、仕事を休業しなければならなくなり、そのために収入が得られなかった場合、その分についての休業補償を受けることができます。
これを休業(補償)給付といいます。
休業補償給付は、日給(給付基礎日額)×補償の対象日数×60%になります。
また、特別支給金として給付基礎日額の20%が支払われます。
なお、労災保険からの休業(補償)給付では、休業初日から補償を受けられるわけではありません。
初日から通算して3日間の待期期間は労災保険からの補償対象外になりますので、労災保険から補償を受けられるのは4日目以降の休業に対してとなります。
労災保険補償を受けられない待期期間 の休業補償については、業務中の災害であれば、労働基準法上の規定に基づき、事業主が補償の支払義務を負います。
労災保険による治療費や交通費、休業補償等の給付は、完治するまで必ず補償されるというわけではなく、症状固定に至った場合には補償は打ち切りとなります。
症状固定というのは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと判断された状態を言います。
症状固定後の症状については、治療をしても残存した後遺障害として、その障害の程度に応じて、障害(補償)給与を受けることになります。
障害(補償)給付は、障害等級表(労災保険法施行規則別表第一)の等級表に従い、障害の程度に応じて、年金か一時金が支給されます。
労災に遭われた被害者は労災保険への申請、事業者に対する損害賠償請求によって適切な補償を受ける必要があります。
労災について適切な補償を受けるためには、労災に強い弁護士を探すことが重要ですが、そういった弁護士の探し方が分からない方もいらっしゃるかと思います。
ここでは労災に強い弁護士の探し方についてご説明します。
ご自身の周りに労災に強い弁護士を知っている人がいる場合には、その人に弁護士を紹介してもらうという方法が考えられます。
この方法だと、その弁護士がどういった弁護士かを紹介者から直接聞くことができますが、周囲に労災に強い弁護士をご存じの方がいない場合にはあまり良い方法になりません。
また、紹介してもらったとしても、その弁護士の予定が一杯で依頼を受けられない場合がありますし、事務所が自分の住んでいる地域から遠く離れたところにあるような場合には、やりとりが手間になるということもあります。
周りの人から紹介してもらうという方法の短所を回避する方法として、インターネットなどで労災に強い弁護士を探すという方法があります。
最近は、多くの弁護士事務所がホームページをもっており、弁護士事務所についての口コミサイトもありますから、インターネットを通じて、労災に強い良い弁護士を探すことができます。
インターネットで弁護士を探す場合、多くの弁護士事務所を調べることができ、それぞれの事務所がどの分野を強みにしているのかということや、所属弁護士の概要や事務所の所在地など、多くの情報を把握することができます。
労災保険の補償には慰謝料の補償はなく、治療費や休業補償などの最低限の補償に限られる場合も珍しくありません。
事業者に事故の過失責任がある場合には、損害賠償請求を行うことにより、そういった部分に関しても賠償を受けることが必要となります。
事業者への損害賠償請求については、被災状況を確認し、関係する裁判例の傾向を踏まえて、賠償請求をしていくことが重要です。
当法人は労災に関する裁判例等の知識や経験が豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、労災の相談は、労災事故に詳しい当法人に相談することをお勧めします。
労働災害に遭われた場合に弁護士に相談する必要がある事項は、大きく分類すると、労災保険申請に関する相談、災害発生について過失のある事業者に対する損害賠償請求の2つになります。
労災保険申請の相談の具体例としては、事業者が労災保険申請について協力してくれない場合の対応方法についての相談、労災保険申請のために必要な資料を収集するための証拠保全等の相談が挙げられます。
災害発生について過失のある事業者に対する損害賠償請求の相談の具体例としては、事業者の過失の有無に関する相談、被災者の過失相殺に関する相談、慰謝料や後遺障害に関する相談が挙げられます。
労働災害に関する相談は、労災保険や事業者の責任に関する法令や裁判例、損害額の算定に関する裁判例などに精通している必要があるという点で、広範囲な分野について専門性が求められます。
事業者や被災者の過失については、労働災害に多様性があることから定形的な処理ができず、豊富な経験が必要となるという点で、専門性が求められます。
また、慰謝料算定や後遺障害に関する損害算定についても、労働災害に関する裁判例のみならず交通事故の裁判例も参考にする必要があるため、労働災害の経験だけでは不十分で、交通事故に関する裁判例にも詳しい必要があります。
当法人は労災保険申請の知識や経験が豊富であり、労災保険申請に必要となる資料収集のための証拠保全手続等に対する経験も有する事務所として、労災保険申請に関する相談体制を強化しています。
損害算定についても、労働災害による損害算定の経験や実績が豊富であるだけでなく、交通事故に関する裁判例にも精通しているため、労働災害に関する損害賠償請求実務について専門性を有する事務所といえます。
そのため、労働災害に遭われた場合には、労働災害に関する知識と経験を有する当法人にご相談ください。
労働者は、労災保険を利用するにあたって、法律上、事業者の了承を得る必要はありません。
むしろ、労働者が労災保険を利用することを事業者が妨害することは、いわゆる労災隠しとして禁じられており、労働者は、単独で、労災保険を請求することができます。
労災保険の請求のためには、所定の書式の書類を用意する、医師の診断書やタイムカード等の資料を収集するといった必要があります。
しかし、労働者が単独で労災保険の煩雑な手続やこのような資料の収集を行うことは、容易ではありません。
そのため、労働者が労災保険を利用するにあたって事業者の協力を得られない場合には、労災に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
労災に詳しい弁護士に相談をすることで、用意するべき書類のアドバイスを受けたり、収集する必要がある資料とその収集方法についてアドバイスを受けたりすることができます。
さらには、必要に応じて、労災保険の請求手続について弁護士に依頼をすることもできます。
労災保険では治療費用や休業補償の一部等の補償を受けることができますが、慰謝料や逸失利益の大部分については労災保険から支給を受けることができず、労災保険の補償内容は十分とは言えません。
そこで、事業者に事故についての過失責任がある場合には、事業者から、労災保険から補償を受けられない慰謝料や逸失利益の大部分についての賠償を受ける必要があります。
事業者の過失責任を判断するにあたっては、事故状況や事故の原因に関する法令等を調査検討する必要があります。
そのため、労働者単独では過失責任の有無を判断することができない場合も少なくありません。
労災事故については事業者が過失責任を負うかどうかについては、労災事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
労災保険制度は、労働者災害補償保険法に基づき、業務中の災害や通勤途上の災害による負傷、疾病、障害、死亡に対して、保険給付(補償)を行う制度であり、厚生労働省とその傘下の都道府県別労働局、各地域を管轄する労働基準監督署が所轄する保険制度です。
労災保険は、業務中の災害や通勤途上の災害による負傷、疾病、障害、死亡を対象としており、たとえこうした労災事故の原因が労働者の過失や、あるいは、会社の過失であったとしても、給付を受けることができます。
ただし、被災労働者が故意に負傷、疾病、障害、死亡の結果やその原因を発生させたときや、故意の犯罪行為若しくは重過失による事故を発生させた場合、正当な理由なく労基署からの療養に関する指示に従わないことによって傷病の程度を増進させた場合などには、給付を受けられないことがあります。
なお、労災保険給付においては、民事上の損害賠償請求で問題となる過失相殺や素因減額も問題になることはありません。
労災保険の請求の手続きは、被災労働者やその遺族が、労災保険所定の様式(書式)に必要事項を記入するなどして、所轄の労働基準監督署に提出することで行います。
労災保険の様式(書式)は、業務災害・通勤災害・療養給付・休業補償等の違いによって異なりますので、弁護士や労働基準監督署に相談して手続きをする必要があります。
労災保険は、遺族(補償)給付・障害(補償)給付は、請求できる時から5年間で消滅時効が完成します。
その他の請求については、2年間で消滅時効が完成します。
業務災害・通勤災害では、労災保険の請求手続きのみならず、会社への損害賠償請求についても問題となりますので、労災保険の請求手続きなどについては当法人にご相談ください。
会社が、被災者の負傷について労災に該当しないなどと主張して、労災に関する手続をしてくれない場合も少なくありません。
このような場合に、被災者がどのような対応方法を採るべきかについて、ご説明します。
被災者やその遺族に対し、会社が労災請求について協力してくれない場合でも、被災者らは単独で労災請求をすることが可能です。
例えば、会社が、労災請求の書式にある事業主証明欄への押印を拒絶することもありますが、その場合でも被災者は事業主欄を空欄にして請求手続を行うことができます。
会社が、労災手続の協力について検討する等と述べるのみで、一切請求について協力をしてくれないまま長期間時間が経過する場合もありますが、このような場合には、労災請求の消滅時効が経過する可能性もありますので、注意が必要です。
被害者は、被災直後は被災のショックで冷静な判断ができず、事実と異なる書類を作成してしまう場合もあるようですが、事実と異なる書類が作成された結果、労災保険給付や民事損害賠償において不利に働くことも少なくありません。
また、労災請求のポイントは事案ごとに異なりますので、労災請求に対する調査のポイントも事案ごとに異なってきます。
被災者にとって不利な労災認定の結果が出てしまうと、覆すことは容易ではありませんので、労災請求の段階から労災認定のポイントを踏まえて対応する必要があります。
労災請求は専門性が求められますので、労災請求について会社の協力を得られない場合には、労災請求に詳しい弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
労災請求は専門性が求められますので、弁護士であればだれでも対応可能というわけではなく、労災請求に詳しい弁護士に相談する必要があります。
労災認定は会社への損害賠償請求のためにも重要な手続になりますので、会社への損害賠償請求を検討されている方にとっても大変重要です。
労災請求については、労災請求を得意とする当法人にご相談ください。
労災保険の申請は、治療費用であれば療養(補償)給付の、休業補償であれば休業(補償)給付の申請の手続をすることになります。
申請に必要な書式は労働基準監督署のホームページからダウンロードすることができますので、そちらをプリントアウトし、必要事項を記入して提出します。
労災保険の申請は、被災者の代わりに事業主や事業主と契約する社会保険労務士が行うケースも少なくありません。
これは、労災保険の請求用紙に被災者の労働保険番号を記入したり、事業主の証明印への記名押印を行うなど、事業主等が労災保険請求用に記入を行ってくれることにより、請求用紙の作成がスムーズになる場合が多いためです。
しかし、労災保険の申請をする人は、原則として、被災労働者本人または遺族であり、事業主・会社が請求人となるわけではありません。
そのため、もしも事業主・会社が労災保険の申請に協力をしてくれなかったとしても、被災者やその遺族は、労災保険の申請をすることができます。
被災者や遺族による労災申請を受けて、労働基準監督署の労災担当調査官が、労災認定をするべきかどうか、その給付額をいくらにするかを調査します。
そして、その調査結果を踏まえて、労働基準監督署長が支給・不支給の決定処分を行います。
調査は、労働基準監督署の調査官が、被災者・事業主・関係者らに対して、事情聴取・関係書類の提出を求める等の方法により行うことが多いです。
この調査には、行政事件手続法6条により、給付の種類に応じて、1か月から8か月の範囲で処理の目安期間が設けられています。
被災した場合、被災者は、その事実を事業主・会社に報告して、労災保険の利用について相談することが多いです。
もしも事業主・会社が労災保険の申請に協力してくれない場合でも、被災者やその遺族が独自に労災保険の申請をすることができますので、被災された方は労災保険の申請に詳しい弁護士にご相談ください。
通勤中や業務中にケガをしてしまい労災の申請をしたいが,会社が労災保険を利用してくれないとお悩みの方や,労災申請をしたが認めてもらえなかったというお悩みを抱えている方,損害賠償請求の相談にのってほしいという方など,一人ひとり抱えていらっしゃるお悩みは異なるかと思います。
弁護士は皆さまが抱えているお悩みをお伺いし,個々の事情に応じた適切な対応やサポートをさせていただきます。
また,依頼者の方の代理人として皆さまの代わりに事業主と交渉を行うこともできますので,弁護士にご相談ください。
弁護士法人心では労災を得意とする弁護士が対応させていただきますので,安心してお任せください。
適切な保険金,損害賠償金を受け取れるように,しっかりとサポートさせていただきますので,四日市にお住まいで労災に関する相談をお考えの方は,当法人をご利用ください。
初めての方のお問合せは,フリーダイヤルから受け付けておりますので,まずはお気軽にご連絡いただければと思います。