大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。
お役立ち情報
指を切断した場合の労災請求
1 労災事故発生後の流れ
労災事故に遭いケガを負った場合は、まずは治療を受けましょう。
そして、労働災害に遭ったことで発生した治療費の負担や休業損害などは所属している事業所の所在地を管轄している労働基準監督署へ労災保険の給付申請を行います。
労災保険への請求は、多くの場合は、会社が行ってくれます。
労災保険から補償を受けるための主な手続きの流れは、①会社に労働災害が発生したことを報告する、②各申請書を記入し、会社に提出し、労働災害であることを証明してもらい労働基準監督署に提出する、③労働基準監督署から保険給付がなされるとの流れになります。
ただ、会社が労災保険への給付申請に協力的でない場合もありますので、そのような場合は、労働者自身で申請を行う必要があるため労働基準監督署または弁護士などに相談し問題を解決しましょう。
また、症状固定後は、病院で後遺障害診断書を作成してもらい労災保険へ後遺障害(障害補償給付)の申請もしましょう。
2 労災保険から補償を受けられる項目
労災保険からは,以下のような補償を受けることができます。
⑴ 療養(補償)給付
治療費の補償を受けることができます。
⑵ 休業(補償)給付
療養中の休業4日目から給付基礎日額の60%×休業日数分の休業(補償)給付が支給されます。
休業(補償)給付のほかに休業特別支給金が給付基礎日額の20%×休業日数分支払われます。
⑶ 障害(補償)給付
労災保険からは通院中や業務中に発生した怪我などにより、後遺障害が残った場合、一定額の年金または一時金が支給されます。
指を切断した場合に支給される障害(補償)給付は以下のとおりです。
- ア 両手の手指の全部を失った場合
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給付基礎日額の245日分(年金)
- イ 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失った場合
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給付基礎日額の156日分(年金)
- ウ 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失った場合
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給付基礎日額の131日分(年金)
- エ 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失った場合
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給付基礎日額の503日分(一時金)
- オ 一手の母指又は母指以外の二の手指を失った場合
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給付基礎日額の391日分(一時金)
- カ 一手の示指、中指又は環指を失った場合
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給付基礎日額の223日分(一時金)
- キ 一手の小指を失った場合
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給付基礎日額の156日分(一時金)
- ク 一手の母指の指骨の一部を失った場合
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給付基礎日額の101日分(一時金)
- ケ 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失った場合
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給付基礎日額の56日分(一時金)
3 最後に
労災の申請や受けられる賠償について、ご不明な点がございましたら当法人までお気軽にご連絡ください。