大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。
Q&A
労災ではいつまで治療費を支払ってもらえますか?
1 原則として治ゆするまでの治療費が支給されます
労災保険では、被災による受傷に関して、治療を続けても症状の改善が望めない状態(治ゆ)に至るまでの治療費用は補償されます。
しかし、症状の改善が望めない状態に至った以降の治療費用については、労災保険の補償対象外とされています。
例えば、治療により症状が右肩上がりで改善しているのであれば、治ゆと判断されず、労災保険から治療費を支払ってもらうことができます。
しかし、治療を受けても一時的な効果にとどまり、症状が一進一退な状態で停滞しているのであれば、治ゆしたと判断され、労災保険による治療費の支給が打ち切られ、その後に治療を続ける場合の費用は自己負担となります。
ここで治ゆしたかどうかという判断をするのは、主治医ではなく、労災保険を担当する労働基準監督署となります。
2 治ゆ後の治療費用が支給される場合
治ゆと判断された症状についても、治ゆと判断された以降にその症状が原因で発症した病態が存在する場合、一定の要件を満たすのであれば、「再発」として労災保険による治療費用の補償対象となります。
発症した病態が治ゆと認定された傷病の再発であるというためには、労働災害以外に考えられる理由がないからという理由では認められず、以下の理由を満たす必要があります。
⑴ その症状の悪化が当初の業務上の又は通勤による傷病と相当因果関係が あると認められること
⑵ 症状固定の時からみて明らかに症状が悪化していること
⑶ 療養を行えば、その症状の改善が期待できると医学的に認められること
以上の要件について、労働基準監督署が審査をし、「再発」による傷病であると認定された場合には、その治療費用は、労災保険法上の療養補償の対象とされます。
3 労災保険による治療費用の支払いについてご相談ください
業務災害や通勤災害による治療費用の支給においては、会社の案内が不十分であることや、あるいは、労働基準監督署に尋ねても明確な回答が返ってこないということもあるようです。
労災保険による治療費用の支払いについては、労働災害に詳しい当法人の弁護士にご相談ください。
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