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Q&A
傷病(補償)給付とはどのようなものでしょうか?
1 傷病(補償)給付とは
傷病(補償)給付とは、療養開始後1年6か月を経過した重篤な傷病に対する給付です。
給付要件や支給額は以下で詳しくご説明いたします。
2 傷病(補償)給付の給付要件
傷病(補償)給付は、その傷病が治ゆ(症状固定)に至っておらず、その傷病の障害の程度が傷病(補償)等級1級から3級に該当する場合に給付されます。
なお、傷病(補償)等級に該当する障害は以下の状態です。
給付を受けられる見込みがあるかどうかにつきましては、弁護士までご相談ください。
⑴ 第1級
- ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
- ・胸腹部臓器の著しい障害を有し、常に介護を要するもの
- ・両眼が失明しているもの
- ・そしゃく及び言語の機能を廃しているもの
- ・両上肢のひじ関節以上で失ったもの
- ・両上肢の用を全廃しているもの
- ・両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- ・両下肢の用を全廃しているもの
- ・前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
⑵ 第2級
- ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
- ・胸腹部臓器の著しい障害を有し、随時介護を要するもの
- ・両眼の視力が0.02以下になっているもの
- ・両上肢を腕関節以上で失ったもの
- ・両下肢を足関節以上で失ったもの
- ・前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
⑶ 第3級
- ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に復することができないもの
- ・胸腹部臓器の著しい障害を有し、常に労務を服することができないもの
- ・一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの
- ・そしゃく又は言語の機能を廃しているもの
- ・両手の手指の全部を失ったもの
- ・第1号及び第2号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
3 傷病(補償)給付の支給額
⑴ 第1級の支給額
傷病(補償)年金として、給付基礎日額の313日分が支給されます。
傷病特別支給金(一時金)として、114万円が支給されます。
傷病特別年金として、算定基礎日額の313日分が支給されます。
⑵ 第2級の支給額
傷病(補償)年金として、給付基礎日額の277日分が支給されます。
傷病特別支給金(一時金)として、107万円が支給されます。
傷病特別年金として、算定基礎日額の277日分が支給されます。
⑶ 第3級の支給額
傷病(補償)年金として、給付基礎日額の245日分が支給されます。
傷病特別支給金(一時金)として、100万円が支給されます。
傷病特別年金として、算定基礎日額の245日分が支給されます。
労災が発生した場合,どうして弁護士に相談すべきなのですか? 労災の申請に診断書は必要でしょうか?