「自己破産」に関するお役立ち情報
同時廃止と管財事件の違い
1 同時廃止事件とは
2 同時廃止事件のメリット
3 管財事件とは
- ⑴ 管財事件は、裁判所で選任された破産管財人が、破産者の財産を調査し、財産を処分して、債権者に分配する手続きです。
複雑な手続きのため、同時廃止事件と比べると、手続き完了まで時間がかかります。
- ⑵ また、破産管財人が選任されると、裁判所に一定額の予納金を支払う必要があるため、同時廃止事件より費用がかかります。
4 同時廃止事件と管財事件の分かれ目
⑴ 法律上は管財事件が原則
上記でご説明したとおり、同時廃止事件の方が短期間で手続きが終了する点や、裁判所に予納金を納める必要が無いという点で、管財事件よりメリットが大きいといえます。
もっとも、法律上、自己破産手続きは管財事件が原則で、同時廃止事件が例外ということになっています。
⑵ 手持ちの財産が少ない場合は、同時廃止事件になる可能性があります
例えば、裁判所に納める費用を支払えないような場合は、債権者へ分配できる財産も無いということになるため、同時廃止事件になる可能性があります。
⑶ 借金の理由がギャンブルなどでない場合、同時廃止事件になる可能性があります
借金が増加した理由がギャンブルなどの場合、本当に借金の支払義務を免除することが適切かどうかを裁判所がチェックする必要があります。
そのため、借金の理由がギャンブルなどでない場合は、同時廃止事件になる可能性があります。
自己破産をしても残せる財産 桑名にお住まいの方の債務整理のご相談