「自己破産」に関するお役立ち情報
自己破産の期間
1 自己破産の手続きで必要な期間
ア 自己破産の準備の期間
自己破産をするためには、裁判所へ提出する書類を集める必要があり、その準備の期間として最短でも3か月程度必要となります。
イ 裁判所での手続きに必要な期間
同時廃止という簡易な手続きであれば、裁判所への申立てから半年程度で手続きが終わるケースが多く、管財事件という複雑な手続きであれば、1年から1年半で手続きが終わるケースが多いです。
2 自己破産の準備の期間
⑴ 自己破産のご依頼を受けた後、裁判所への申立てをするための準備が必要です
この準備に最短で3か月程度の期間が必要です。
具体的な準備は、以下のような流れで進みます。
⑵ 受任通知の発送
自己破産のご依頼をいただいた後は、すぐに各債権者に、受任通知という、自己破産のご依頼を受けた旨の通知を送ります。
この受任通知を受け取った債権者は、今後、債務者に直接連絡することが法律で禁止されています。
そのため、受任通知の発送後は、原則として債権者からの督促が止まります。
⑶ 裁判所に提出する資料の収集
自己破産の申立てを裁判所に行う場合、自己破産する方の財産や、債務についての資料を提出する必要があります。
また、自己破産をする場合、最低でも2か月分の家計を書面にまとめ、裁判所に提出する必要があります。
これらの資料をすべてそろえるまで、最短で3か月程度かかることが多いです。
3 裁判所への申立てから破産手続終了までの期間
⑴ 同時廃止の場合の期間
- ア 同時廃止とは
- 自己破産は、債務者が持っている財産を処分し、その中から債務を弁済するという手続きです。
- しかし、債務者があまり財産を有していない場合、破産手続開始決定がなされると同時に、破産手続きを終了させてしまうことがあります。
- これを同時廃止といいます。
- イ 同時廃止が終了するまでの期間
- 同時廃止になれば、半年程度で、破産手続きが終了し、借金の支払義務が免除されます。
⑵ 管財事件の場合の期間
- ア 管財事件とは
- 管財事件とは、債務者の財産を処分して、債権者に支払うことが適切といえるケースであるかや、借金の支払義務を免除することが適切かどうかを、裁判所がチェックする手続きです。
- イ 管財事件が終了するまでの期間
- 管財事件は、手続きが終了するまでに、1年から1年半程度の期間が必要です。